問題
「こども基本法」の規定に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1と4です。こども大綱の案は、こども家庭庁に置かれる「こども政策推進会議」が作り、内閣総理大臣が閣議決定を求めて決まります。長官が単独で決めるものではありません。また、こども基本法は目的規定で「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり」と書いており、国には条約の内容を国民に知らせる努力義務があります。事業主の雇用環境の整備は「努める」とされる努力義務です。
1 ○ 第17条第1項は、こども家庭庁に特別の機関としてこども政策推進会議を置くとし、第2項第1号で、その事務として「こども大綱の案を作成すること」を挙げています。
2 × 第9条第1項は「政府は…こども大綱…を定めなければならない」とし、第5項で「内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない」、第6項で閣議決定後に遅滞なく公表することを定めています。長官が定め閣議決定不要とする記述は誤りです。
3 × 第1条は「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり」と明記しています。「児童の権利に関する条約」を「児童福祉法」に入れ替えた記述で、誤りです。
4 ○ 第15条の規定どおりです。国は、この法律と児童の権利に関する条約の趣旨・内容を広報活動等で周知し、国民の理解を得るよう努めるものとされています。
5 × 第6条は「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする」としており、努力義務です。
以上から、適切なものは1と4です。
責務の書き分け こども基本法は、国(第4条)と地方公共団体(第5条)については「責務を有する」とし、事業主(第6条)と国民(第7条)については努力の形で書いています。国はこども施策を総合的に策定・実施する責務、地方公共団体は国や他の地方公共団体と連携しつつ区域内のこどもの状況に応じた施策を策定・実施する責務を負います。責務の主体ごとに「義務か努力か」を整理しておくと、条文の言い回しを変えた記述にも対応できます。
こども大綱の決め方 案の作成はこども政策推進会議(第17条)、閣議決定を求めるのは内閣総理大臣(第9条第5項)、決定後の公表も内閣総理大臣(第9条第6項)です。こども家庭庁の資料では、推進会議は内閣総理大臣を会長とし全閣僚で構成されると説明されています。また、推進会議は大綱の案を作るに当たり、こどもや養育者、学識経験者、地域で支援を行う民間団体などの意見を反映させる措置を講ずるものとされています(第17条第3項)。なお、こども家庭審議会は内閣総理大臣の諮問を受けて議論し答申する機関で、大綱の案を作る機関ではありません。
周知の規定の意味 第15条は、条約を国内で実際に生かすための規定です。児童の権利に関する条約第42条も、締約国が条約の原則・規定を大人と児童のいずれにも広く知らせることを約束しており、両者は同じ方向を向いています。
紛らわしい点 1と2はいずれも「誰が大綱を作り決めるか」を問う肢です。「案を作る(推進会議)」「閣議決定を求め公表する(内閣総理大臣)」「定める主体(政府)」を分けて覚えると、主体を入れ替えた記述を見抜けます。3は第1条の「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり」のうち条約の名前だけを入れ替えた肢で、目的規定に並ぶ二つの名前を正確に覚えているかが分かれ目です。
- こども基本法e-Govで原文を読む
- 日本国憲法e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:こども基本法(令和4年法律第77号)第1条・第6条・第9条・第15条・第17条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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