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保育士 子ども家庭福祉 問5|こども大綱とこどもまんなか実行計画

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

こども大綱及びこどもまんなか実行計画に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3です。こども大綱は、こども基本法に基づいて令和5年12月22日に閣議決定された国の基本方針で、それまでの三つの大綱を一つに束ねたものです。その大綱の下で、具体的な取組をまとめたアクションプランが「こどもまんなか実行計画」で、毎年改定して施策の点検と見直しを行うこととされています。大綱は、こども・若者を「権利の主体」と明示している点も大きな特徴です。

1 × こども家庭庁は、こども大綱が従来の「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、一元化したものと説明しています。三つを存続させて上位に置いたのではありません。

2 × こども基本法第9条第3項は、こども大綱が含むものでなければならない事項として、少子化社会対策基本法第7条第1項の施策、子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号の事項、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第9条第2項各号の事項の三つを挙げています。三つ目は児童福祉法ではなく、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律です。

3 ○ こども家庭庁は、こどもまんなか実行計画を、こども大綱の下で幅広いこども政策の具体的な取組を一元的に示したアクションプランとし、毎年改定して継続的に施策の点検と見直しを図るとしています。

4 × こども大綱の基本的な方針の第一は「こども・若者は権利の主体であり、今とこれからの最善の利益を図ること」です。権利の主体を明示した点が大綱の特徴の一つです。

5 × こども基本法第9条第4項は「原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする」としています。努力義務(努めるものとする)ではありません。

以上から、3が正答です。

大綱の六つの基本的な方針 こども家庭庁が示すこども大綱の基本的な方針は、①こども・若者は権利の主体であり、今とこれからの最善の利益を図ること、②こども・若者や子育て当事者とともに進めていくこと、③ライフステージに応じて切れ目なく十分に支援すること、④良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図ること、⑤若い世代の生活の基盤の安定を確保し、若い世代の視点に立った結婚・子育ての希望を実現すること、⑥施策の総合性を確保すること、の六つです。目指す姿は、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」とされています。

策定の流れ 内閣総理大臣の諮問を受けて、令和5年4月からこども家庭審議会がこどもや若者、子育て当事者などの意見を聴きながら議論し、同年12月1日に答申を取りまとめ、それを踏まえて12月22日に閣議決定されました。大綱はおおむね5年程度の基本的な方針や重要事項を一元的に定めるものとされています。

大綱と実行計画の役割分担 大綱は方針と重要事項を定め、実行計画は具体的な施策を示して毎年改定され、骨太の方針や各省庁の概算要求などに反映されます。こども基本法第9条第4項が「原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定める」と求めていることと合わせると、「方針(大綱)→毎年の行動計画(実行計画)→点検・見直し」という流れで施策を進める仕組みだと分かります。

大綱に束ねられた三つの法律上の大綱 こども基本法第9条第3項は、こども大綱が少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく事項を含むものでなければならないとしています。たとえば、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第9条第4項は、こども大綱のうち同条第2項各号の事項に関する部分を、同法の大綱とみなすとしています。

紛らわしい点 第9条第3項が挙げる三つの法律は、束ねられた三つの大綱の根拠法と対応しており、児童福祉法は入っていません(2)。第4項の目標・期間は「定めるものとする」で、「努めるものとする」との1語の違いに注意します(5)。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:こども基本法(令和4年法律第77号)第9条第3項〜第6項・第17条/こども大綱(令和5年12月22日閣議決定)/こども家庭庁「こども大綱の推進」条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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