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保育士 子ども家庭福祉 問12|児童相談所の相談の種類

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のア〜エの相談は、「児童相談所運営指針」による相談の種類のうち、どれに分類されるか。正しい組み合わせを一つ選びなさい。 ア 小学4年生のIさんが、2か月前から学校に行けなくなっているという、保護者からの相談 イ 低出生体重で生まれたJちゃん(生後5か月)の健康状態についての相談 ウ 両親がともに病気で入院することになり、家庭でKちゃん(3歳)を養育する人がいないという相談 エ Lさん(12歳)が店の商品を持ち出したことについての、警察からの通告

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1です。児童相談所運営指針では、相談の種類を養護相談・障害相談・非行相談・育成相談・保健相談・その他の相談に分けています。不登校は「育成相談」、低出生体重児などの健康の相談は「保健相談」、保護者の病気などで家庭で育てられない相談は「養護相談」、触法行為などは「非行相談」です。虐待の相談は養護相談に入ることもあわせて覚えておきましょう。

ア 育成相談 運営指針は、育成相談を「性格行動、しつけ、適性、不登校等に関するもの」としています。不登校は育成相談です。ただし、背景に保護者からの虐待やネグレクトがある場合は、養護相談の虐待相談として対応するとされています。

イ 保健相談 保健相談は「低出生体重児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患等に関するもの」とされています。障害相談は、障害のある子どもに関する相談で、生育歴や精神発達の状況などを調査・診断・判定し、児童発達支援センターなどと連携して援助に結びつけるものです。

ウ 養護相談 養護相談は、家庭の養育状況がこどもの権利を守ることができなくなった状況に関する相談で、運営指針は、保護者のいない場合、棄児、離婚、両親の病気、虐待・放任などの場合を挙げています。

エ 非行相談 触法行為(14歳未満の子どもが刑罰法令に触れる行為をすること)などに関する相談や通告は非行相談です。運営指針は、触法行為に係るものも含め非行少年に関する通告を受けた場合には、子どもの最善の利益の観点から必要な調査を十分に行うことを求めています。

以上から、1が正答です。

相談の分類 運営指針は「現在の統計上は養護相談、障害相談、非行相談、育成相談、保健相談、その他の相談に分類される」としています。その他の相談には、里親希望に関する相談、養子縁組に関する相談、夫婦関係等についての相談など、(1)〜(5)のいずれにも含まれない相談が当たります。児童相談所の相談対応件数などの統計もこの分類で集計されているため、分類の名称と典型例を対応させて覚えることが、統計資料を読む前提にもなります。

養護相談と虐待 運営指針は、養護相談では「常に最も重大な権利侵害である児童虐待が背景にある可能性を考慮しなければならない」としています。子どもの心身の安全が脅かされている危機状態と考えられるときは、遅滞なく一時保護などの危機介入を行い、安全が守られてから調査やアセスメント、援助方針の作成に進みます。在宅での支援が可能と考えられる場合は、要保護児童対策地域協議会で市町村や関係機関と協働して支援計画を立てます。

育成相談と不登校 不登校の相談では、学校や教育委員会と連携し、まず子どもが安全に生活しているかどうかを確認すること、家庭内暴力や自殺企図、強度の摂食障害など自分や他人を傷つけるおそれがある場合は特に適切に介入することが示されています。不登校の相談から虐待が見つかることもあり、その場合は養護相談としての対応に切り替わります。

非行相談の特徴 非行相談では、通告があっても子どもや保護者に相談を受ける動機づけが十分でない場合が想定されるため、高度なソーシャルワーク技術が求められるとされています。また、触法行為などの背景には児童虐待の影響などがあり、その原因へのアプローチが重要とされています。警察が一定の重大事件に係る触法少年として児童相談所長に送致する仕組み(少年法)もあり、児童相談所は警察の調査結果も活用して援助内容を決定します。

保健相談と市町村 保健相談は医師又は保健師を中心として対応し、児童相談所の役割を超えるものについては、こども家庭センター(母子保健機能)などの市町村の母子保健部署や保健所と連携し、必要に応じて他機関へあっせんするとされています。

紛らわしい点 低出生体重児は「障害相談」と取り違えやすく、不登校は「障害相談」や「養護相談」と取り違えやすい例です。「健康・疾患は保健」「性格行動・しつけ・不登校は育成」「家庭で養育できない・虐待は養護」「触法行為などの非行は非行」と、キーワードで整理しておきます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童相談所運営指針(令和8年3月31日付けこ支虐第202号)第1章第4節「相談の種類とその対応」条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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