問題
子ども・子育て支援法第59条は、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業を列挙しており、その多くは児童福祉法第6条の3に規定する事業を引いている。次の事業は、いずれも第59条に掲げられている。このうち、児童福祉法ではなく母子保健法の規定を引いて定められている事業を2つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
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正答は2・4です。5つとも子ども・子育て支援法第59条に掲げられている事業ですが、その多くは児童福祉法に定義があり、妊婦に対する健康診査(第13号)と産後ケア事業(第14号)の2つだけが母子保健法の規定を引いています。乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業は、赤ちゃんのいる家庭や妊婦に関わる訪問の事業ですが、児童福祉法の事業です。
1 × 第59条第7号は「児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業」を掲げています。乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関する情報の提供や養育についての相談・助言などを行う事業ですが、定義は母子保健法ではなく児童福祉法にあります。
2 ○ 第59条第14号は「母子保健法第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業」を掲げています。産後ケア事業は、産後ケアを必要とする出産後の女子及び乳児に、短期入所・通所・居宅訪問のいずれかの形で産後ケアを行う事業で、定義は児童福祉法ではなく母子保健法にあります。
3 × 第59条第8号は、児童福祉法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業などを掲げています。対象には要支援児童のほか特定妊婦(出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦)も含まれますが、定義は母子保健法ではなく児童福祉法にあります。
4 ○ 第59条第13号は「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業」を掲げています。
5 × 第59条第6号は「児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業」を掲げています。保護者の疾病などで家庭での養育が一時的に難しくなった児童を支える事業で、定義は母子保健法ではなく児童福祉法にあります。
以上から、2・4が正答です。
第59条の号と引いている法律 第59条の第1号から第4号は、利用者支援、時間外保育の費用の助成などの事業を同条の中で直接書いています。第5号から第12号は、児童福祉法第6条の3の第2項から第7項まで・第13項・第14項を引いて、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、病児保育事業などを掲げています。これに対し、第13号は母子保健法第13条第1項(市町村が妊産婦や乳幼児に健康診査を行い、又は受診を勧奨する規定)に基づく妊婦の健康診査を、第14号は母子保健法第17条の2第1項の産後ケア事業を引いています。
第59条の柱書と第8号の書き方 第59条の柱書は、市町村が地域子ども・子育て支援事業として「次に掲げる事業を行うものとする」と定めています。第13号・第14号の母子保健法の事業も、この柱書の下で、地域子ども・子育て支援事業の一つとして掲げられています。また第8号は、養育支援訪問事業だけを掲げているのではなく、「児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同法第二十五条の七第一項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業」と書かれており、引いている法律はすべて児童福祉法です。
訪問の事業の見分け方 乳児家庭全戸訪問事業と養育支援訪問事業は、どちらも家庭を訪問する事業ですが、児童福祉法第6条の3第4項・第5項の事業です。第59条が母子保健法から引いているのは、第13条第1項の妊婦の健康診査と第17条の2の産後ケア事業の2つだけです。産後ケア事業も居宅を訪問して行う形(第17条の2第1項第3号)を含むので、「訪問するかどうか」ではなく根拠の法律で区別します。
紛らわしい点 名前に「乳児」「妊婦」が入るか、家庭を訪問するかでは見分けられません。特定妊婦を対象に含む養育支援訪問事業も児童福祉法の事業です。第59条の各号が「児童福祉法第六条の三第○項に規定する」と書いているか、「母子保健法」を引いているかで整理します。
- 子ども・子育て支援法第59条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法第6条の3・第六条の三e-Govで原文を読む
- 母子保健法第十七条の二・第13条・第17条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第6号〜第8号・第13号・第14号/母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項・第17条の2/児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項〜第5項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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