問題
次の文は、母子保健法第17条の2の一部である。(A)〜(D)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・市町村は、出産後(A)を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下「産後ケア」という。)を必要とする出産後(A)を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下「産後ケア事業」という。)を行うよう(B)。 ・市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として(C)で定める基準に従つて行わなければならない。 ・市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、(D)その他の関係機関との必要な連絡調整(略)を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
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正答は4です。産後ケア事業は、出産後1年を経過しない母親と赤ちゃんを対象に、心身の状態に応じた保健指導や育児の相談などを行う事業です。市町村は、この事業を行うよう「努めなければならない」とされています(努力義務)。事業は内閣府令で定める基準に従って行い、こども家庭センターなどの関係機関と連絡調整をしながら、妊娠中から出産後まで切れ目なく支えることが求められています。
A 一年 第17条の2第1項は、対象を「出産後一年を経過しない女子及び乳児」としています。「六月」は誤りです。
B 努めなければならない 同項は、市町村は産後ケア事業を「行うよう努めなければならない」としています。市町村の努力義務であり、「行わなければならない」(義務)ではありません。
C 内閣府令 同条第2項は、市町村は産後ケア事業を行うに当たって、人員、設備及び運営に関する基準として「内閣府令で定める基準」に従って行わなければならないとしています。「厚生労働省令」ではありません。
D こども家庭センター 同条第3項は、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、「児童福祉法第十条の二第一項のこども家庭センター」その他の関係機関との必要な連絡調整などを図るよう努めなければならないとしています。名前が挙がっているのはこども家庭センターで、児童相談所ではありません。
したがって、A 一年、B 努めなければならない、C 内閣府令、D こども家庭センターの組み合わせである4が正答です。
3つの形態(第17条の2第1項各号) 産後ケア事業は、次のいずれかの事業です。①病院、診療所、助産所その他内閣府令で定める施設であって産後ケアを行うもの(「産後ケアセンター」)に、産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させて産後ケアを行う事業(第1号)、②産後ケアセンターその他の内閣府令で定める施設に通わせて産後ケアを行う事業(第2号)、③居宅を訪問して産後ケアを行う事業(第3号)です。短期入所・通所・居宅訪問の3つの形があることになります。
産後ケアの中身 条文は産後ケアを「心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助」と定めています。母親だけでなく乳児も対象に含まれている点を押さえます。
子ども・子育て支援法との関係 子ども・子育て支援法第59条は、市町村が市町村子ども・子育て支援事業計画に従って行う地域子ども・子育て支援事業を列挙しており、その第14号に「母子保健法第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業」が挙がっています。同じ条の第13号には、母子保健法第13条第1項に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業があります。
義務の強さの違い 第17条の2の中でも、事業を行うこと(第1項)と関係機関との連携等(第3項)は「努めなければならない」、内閣府令の基準に従うこと(第2項)は「行わなければならない」と、項によって書き方が違います。事業を行うかどうかは努力義務でも、行うときは基準に従うことが義務になっています。
紛らわしい点 Bは義務と努力義務の入れ替え、Cは基準を定める省令の主体の入れ替え、Dは連絡調整の相手として条文に挙がる機関の入れ替えです。Aの「一年」は、第1項の本文で対象を示す語として2回出てきます(各号にも同じ語があります)。
- 母子保健法第17条の2・第十七条の二・第13条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法第十条の二e-Govで原文を読む
- 子ども・子育て支援法第59条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2/子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第14号条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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