保育士

保育士 子ども家庭福祉 問33|設備運営基準の総則

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 1・3
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1と3です。設備運営基準は、児童福祉施設が守るべき最低限の基準です。施設は最低基準を超えて常に向上させなければならず、最低基準を理由に水準を下げてはいけません。職員による虐待などの禁止も明記されています。保育所の業務継続計画の策定は努力義務で、保育所の保育の内容は内閣総理大臣が定める指針(保育所保育指針)に従います。

1 ○ 基準第4条第1項は「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。」としています。

2 × 同条第2項は「最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。」としています。最低基準を下回らない範囲でも、最低基準を理由に引き下げることは認められません。

3 ○ 第9条の2(虐待等の禁止)は、職員が入所中の児童に対し、児童福祉法第33条の10第1項各号に掲げる行為(被措置児童等虐待に当たる行為)その他児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならないとしています。

4 × 保育所を含む児童福祉施設(障害児入所施設と児童発達支援センターを除く)について、第9条の3第1項は、業務継続計画を策定し必要な措置を講ずる「よう努めなければならない」としています。研修・訓練の実施(第2項)や定期的な見直し(第3項)も努力義務です。

5 × 第35条は、保育所における保育は養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、「その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う」としています。この指針が保育所保育指針です。指針を定める主体を文部科学大臣とした点が誤りです。

以上から、適切なものは1と3です。

最低基準の性格 児童福祉施設の基準は、児童福祉法第45条に基づき都道府県等が条例で定め、国の府令である本基準はその条例をつくる際の基準となるものです。本基準の第4条は、最低基準があくまで「最低」であり、そこにとどまらず向上を続けることを施設に求めています。第2項は、すでに高い水準にある施設が「最低基準は満たしているから」という理由で水準を下げることを禁じる、いわば後退の禁止の規定です。

虐待等の禁止の範囲 第9条の2は、児童福祉法第33条の10第1項各号の行為(身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待に当たる行為)に限らず、「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」も禁じています。児童福祉法では、令和7年10月1日から第33条の10の「施設職員等」に保育所・放課後児童健全育成事業・認可外保育施設などの職員等が加わり、これらの職員等による虐待も、発見した者の通告義務(第33条の12)などの対象になりました。施設内の虐待は、基準と法律の両面から禁止されていることになります。

業務継続計画(BCP) 第9条の3は、感染症や非常災害の発生時でも利用者への支援を継続し、早期に業務を再開するための計画です。保育所などに適用される第9条の3では、策定・周知・研修・訓練・見直しはいずれも「努める」と書かれています。一方、障害児入所施設と児童発達支援センター(基準第6条で「障害児入所施設等」とまとめて呼ばれます)については、第9条の4が業務継続計画の策定と必要な措置、研修・訓練の実施を「しなければならない」と義務として定めています。施設の種類によって義務と努力義務が分かれるので、どの条文が適用されるかを確かめることが大切です。

保育所保育指針の位置付け 第35条の「内閣総理大臣が定める指針」は、こども家庭庁の発足(令和5年4月1日)に伴って「厚生労働大臣が定める」から改められた書き方です。指針そのものは平成29年告示・平成30年4月1日適用のものが現行です。

紛らわしい点 「最低基準を満たせばよい」「最低基準の範囲内で水準を下げてよい」という言い回しは第4条第2項に反します。第35条の指針を定めるのは内閣総理大臣で、文部科学大臣ではありません(5は主体だけを入れ替えた記述)。努力義務と義務の区別は、条文の末尾が「しなければならない」か「努めなければならない」かで確かめます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第4条・第6条・第9条の2・第9条の3・第9条の4・第35条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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