問題
次の文は、少年法及び少年院法に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 家庭裁判所が審判を開始した事件について行う保護処分には、保護観察所の保護観察に付すること、児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること、少年院に送致することがある。 B 決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、いかなる場合でも少年院に送致する保護処分をすることはできない。 C 第一種少年院は、保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの(第二種少年院の対象となる者などを除く)を収容する。 D 少年法でいう「特定少年」とは、16歳以上の少年をいう。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
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正答は2です。家庭裁判所の保護処分は、保護観察・児童自立支援施設又は児童養護施設への送致・少年院送致の3種類です。14歳未満でも、特に必要と認める場合には少年院送致ができます。第一種少年院は、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者が対象です。特定少年は16歳以上ではなく18歳以上の少年です。
A ○ 少年法第24条第1項は、保護処分として「一 保護観察所の保護観察に付すること。二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。三 少年院に送致すること。」を挙げています。
B × 同項ただし書は「決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。」としています。「いかなる場合でも」できないわけではありません。
C ○ 少年院法第4条第1項第1号は、第一種少年院に、保護処分の執行を受ける者で、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(第二種少年院の対象となる者などを除く)を収容するとしています。
D × 少年法第62条第1項は「特定少年(十八歳以上の少年をいう。…)」としています。16歳ではありません。
以上から A○ B× C○ D× の2が正答です。
少年院の5つの種類 少年院法第4条第1項は、①第一種(心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満)、②第二種(心身に著しい障害がない、犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満)、③第三種(心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満)、④第四種(少年院において拘禁刑の執行を受ける者)、⑤第五種(少年法第64条第1項第2号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第66条第1項の規定による決定を受けた者。いずれも特定少年の保護事件の特例に関する規定)を定めています。法務大臣が各少年院について種類を指定します(同条第2項)。
拘禁刑への対応 第四種少年院の対象は、令和7年6月1日の刑法等の改正の施行により「拘禁刑の執行を受ける者」と書かれています。「懲役又は禁錮」という旧い書き方を現行として使わないように注意します。
少年院法の目的 少年院法第1条は、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の健全な育成に資する処遇を行い、改善更生と円滑な社会復帰を図ることを目的としています。
児童福祉施設への送致 保護処分の一つに児童自立支援施設と児童養護施設への送致が含まれる点は、子ども家庭福祉と少年司法が接する部分です。家庭裁判所の決定で入所する経路と、児童相談所の措置で入所する経路の両方があることを押さえます。
特定少年の特例 特定少年の事件では、家庭裁判所が罪質・情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは検察官に送致し(第62条第1項)、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件(罪を犯すとき16歳以上)や、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件などは原則として送致します(同条第2項)。肢Dの「16歳」は、この原則送致の要件に出てくる年齢と取り違えやすい数字です。
- 少年法第24条・第62条・第64条e-Govで原文を読む
- 少年院法第4条・第1条e-Govで原文を読む
- 刑法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:少年法(昭和23年法律第168号)第24条第1項・第62条第1項/少年院法(平成26年法律第58号)第4条第1項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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