問題
次の文は、少年法の一部である。(A)〜(C)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・第2条第1項 この法律において「少年」とは、(A)に満たない者をいう。 ・第3条第1項 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。 一 罪を犯した少年 二 (B)に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 三 (略)その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 ・第3条第2項 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で(B)に満たない者については、都道府県知事又は(C)から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1です。少年法の「少年」は20歳に満たない者です(18歳・19歳は「特定少年」として特例があります)。家庭裁判所の審判の対象は、罪を犯した少年(犯罪少年)、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)、将来罪を犯すおそれのある少年(ぐ犯少年)です。14歳未満の触法少年やぐ犯少年は、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り審判に付されます。
A 二十歳 少年法第2条第1項は「この法律において『少年』とは、二十歳に満たない者をいう。」としています。民法の成年年齢が18歳になった後も、少年法の「少年」は20歳未満のままです。
B 十四歳 第3条第1項第2号は「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」としています。刑法では14歳に満たない者の行為は罰しないとされているため、14歳未満の場合は「罪を犯した」ではなく「刑罰法令に触れる行為をした」と表現されます。
C 児童相談所長 第3条第2項は、14歳未満の触法少年・ぐ犯少年については「都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り」審判に付することができるとしています。警察署長からの送致ではありません。
以上から、A 二十歳、B 十四歳、C 児童相談所長の1が正答です。
3つの非行少年 第3条第1項は、①犯罪少年(罪を犯した少年)、②触法少年(14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年)、③ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖がある、正当な理由がなく家庭に寄り付かない、犯罪性のある人や不道徳な人と交際しいかがわしい場所に出入りする、自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖がある、のいずれかの事由があって、性格又は環境に照らして将来罪を犯すなどのおそれがある少年)を挙げています。
児童福祉優先の仕組み 第3条第2項は、14歳未満の触法少年と14歳未満のぐ犯少年について、まず児童福祉の機関(都道府県知事・児童相談所長)が対応し、家庭裁判所の審判が必要と判断したときに送致する仕組みを定めています。年少の子どもには、まず福祉的な対応を優先する考え方です。
特定少年 少年法第62条第1項は「特定少年(十八歳以上の少年をいう。)」と定め、特定少年の事件では、家庭裁判所が刑事処分を相当と認めるときは検察官に送致する(いわゆる逆送)ほか、一定の重い罪の事件では原則として逆送するという特例を置いています(同条第2項)。18歳・19歳も少年法の「少年」に含まれたまま、扱いの一部が変わったという整理です。
保護処分 家庭裁判所は、審判を開始した事件について、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設への送致、少年院送致のいずれかの保護処分をします(第24条第1項)。決定の時に14歳に満たない少年は、特に必要と認める場合に限り少年院送致をすることができます。
紛らわしい点 児童福祉法の「児童」(18歳未満)と少年法の「少年」(20歳未満)は年齢が違います。また、14歳という区切りは刑法の刑事責任年齢に対応しています。
- 少年法第2条・第62条e-Govで原文を読む
- 民法e-Govで原文を読む
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- 児童福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項・第3条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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