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保育士 子ども家庭福祉 問34|助産施設・児童厚生施設・児童家庭支援センターの目的

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、児童福祉法に定める児童福祉施設の目的の規定の一部である。(A)〜(D)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、(A)により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。(第36条) ・児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な(B)を与えて、その健康を増進し、又は(C)をゆたかにすることを目的とする施設とする。(第40条) ・児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、(D)の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、(略)あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他内閣府令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。(第44条の2第1項)

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 5
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は5です。助産施設は、お金の事情(経済的理由)で入院して出産することができない妊産婦が、助産を受けられるようにする施設です。児童館や児童遊園などの児童厚生施設は、子どもに健全な「遊び」を与えて、健康を増進したり「情操」をゆたかにしたりする施設です。児童家庭支援センターは、専門的な相談に応じるほか、「市町村」の求めに応じて技術的な助言などを行います。

A 経済的理由 第36条は「保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦」としています。「身体的理由」ではありません。

B 遊び 第40条は「児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて」としています。「生活指導」は児童自立支援施設の目的(第44条)に出てくる語で、児童厚生施設の目的の語ではありません。

C 情操 同条は「その健康を増進し、又は情操をゆたかにする」としています。「体力」ではありません。

D 市町村 第44条の2第1項は「市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う」としています。「都道府県」ではありません。

したがって、A 経済的理由、B 遊び、C 情操、D 市町村の5が正答です。

助産施設(第36条) 対象は「妊産婦」で、児童ではありません。入所の要件は「保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない」ことです。施設の目的は「助産を受けさせること」です。

児童厚生施設(第40条) 条文は児童遊園と児童館を例に挙げ、目的を「児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすること」としています。入所させる施設ではなく、児童が利用する施設である点が、乳児院や児童養護施設などとの違いです。

児童家庭支援センター(第44条の2) 目的の規定は、①家庭その他からの相談のうち専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ必要な助言を行うこと、②市町村の求めに応じ技術的助言その他必要な援助を行うこと、③第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行うこと、④児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他内閣府令の定める援助を総合的に行うこと、から成ります。また第2項は、児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならないと定めています。

紛らわしい点 Bの「生活指導」は児童自立支援施設の目的にある語で、施設の目的の語を隣の施設と入れ替えた形です。Dは、児童家庭支援センターが技術的助言を行う相手を市町村から都道府県に入れ替えた形です。施設の目的は「誰を対象に」「何のために」の2点で条文を確かめると区別できます。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条・第40条・第44条の2条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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