保育士

保育士 子ども家庭福祉 問30|児童発達支援センターと障害児入所施設

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

児童福祉法に定める障害児支援に関する記述として、適切なものを3つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

※この問題は3つ選ぶ形式です。3つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 1・2・3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1・2・3です。令和6年4月から、児童発達支援センターは福祉型・医療型の区別がなくなって1種類になり、地域の障害児支援の中核を担う機関と位置付けられました。一方、障害児入所施設には今も福祉型と医療型の区分があり、医療型は治療も行います。児童発達支援センターは障害児を毎日家庭から「通わせる」施設で、家族や事業者への相談・助言もその目的に含まれます。

1 ○ 児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設の列挙には「児童発達支援センター」が1つだけ挙げられ、第43条も単一の施設として目的を定めています。令和4年改正(令和6年4月1日施行)で福祉型・医療型の区分は一元化されました。

2 ○ 第43条は、児童発達支援センターを「地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として」、障害児を日々保護者の下から通わせて高度の専門的な知識・技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて家族や指定障害児通所支援事業者などに相談・専門的な助言その他の援助を行う施設と定めています。

3 ○ 第42条は、障害児入所施設を、障害児を入所させて支援を行う施設とし、第1号の福祉型障害児入所施設(保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援)と、第2号の医療型障害児入所施設(これらの支援「並びに治療」)に区分しています。

4 × 第43条は、児童発達支援センターを、障害児を「日々保護者の下から通わせて」児童発達支援を提供する施設としています。入所させるのは第42条の障害児入所施設です。

5 × 第43条は、児童発達支援を提供することに「あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うこと」も目的に含めています。

以上から、適切なものは1・2・3です。

一元化の意味 改正前の第43条は、児童発達支援センターを「福祉型」と「医療型」に分け、医療型では日常生活における基本的動作の指導などの訓練に加えて治療を行うとしていました。改正後は区分がなくなり、治療は児童発達支援センターにおいて肢体不自由のある児童に対して児童発達支援に「併せて」行うものとして第6条の2の2第2項に残っています。

中核的な役割 第43条の「中核的な役割」には、通ってくる障害児への支援だけでなく、障害児の家族や地域の障害児通所支援事業者などへの相談・専門的な助言という、地域全体への支援の機能が含まれています。

児童福祉施設の数 第7条第1項の児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センターの13種類です。里親支援センターも令和6年4月1日から加わりました。

紛らわしい点 福祉型・医療型の区分がなくなったのは児童発達支援センター(第43条)で、障害児入所施設(第42条)には区分が残っています(肢1と肢3)。第7条第1項の列挙では「障害児入所施設」1つとして書かれていますが、第42条の中で福祉型と医療型に分かれています。また、「入所させて」は第42条、「日々保護者の下から通わせて」は第43条の語で、これを入れ替えたのが肢4です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項・第7条第1項・第42条・第43条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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