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保育士 子ども家庭福祉 問29|障害児通所支援4種類の定義

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のA〜Dは、児童福祉法に定める障害児通所支援の内容を説明したものである。A〜Dにあてはまる支援の名称をア〜オから選んだ場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 障害児につき、児童発達支援センターその他の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援などを供与する。 B 学校(幼稚園及び大学を除く)などに就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進などを供与する。 C 重度の障害の状態などにあって、通所の支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児につき、その居宅を訪問して支援を供与する。 D 保育所などに通う障害児又は乳児院などに入所する障害児につき、その施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを供与する。 【語群】 ア 児童発達支援 イ 放課後等デイサービス ウ 居宅訪問型児童発達支援 エ 保育所等訪問支援 オ 障害児相談支援

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 1
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1です。児童福祉法の障害児通所支援は、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の4種類です。通わせて基本的な動作や集団生活への適応を支えるのが児童発達支援(A)、学齢期の放課後や休日が放課後等デイサービス(B)、家から出にくい子の自宅に行くのが居宅訪問型児童発達支援(C)、保育所などに出向くのが保育所等訪問支援(D)です。

A ア 児童発達支援 第6条の2の2第2項は、障害児を児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援などを供与することと定めています。

B イ 放課後等デイサービス 同条第3項は、学校教育法第1条の学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進などを供与することと定めています。

C ウ 居宅訪問型児童発達支援 同条第4項は、重度の障害の状態などにある障害児で、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、居宅を訪問して支援を供与することと定めています。

D エ 保育所等訪問支援 同条第5項は、保育所などに通う障害児又は乳児院などに入所する障害児につき、その施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを供与することと定めています。

オ 障害児相談支援 は、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助(利用計画の作成や見直し)を行うもので(同条第6項)、障害児通所支援には含まれません。

以上から1が正答です。

4種類と相談支援の区別 第6条の2の2第1項は、「障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい」と4種類を列挙しています。障害児相談支援(第6項)は、通所支援の利用計画(障害児支援利用計画)の作成や見直しを行う別の類型で、通所支援そのものではありません。

令和6年改正との関係 令和4年改正(令和6年4月1日施行)で、肢体不自由児への治療を行う「医療型児童発達支援」は児童発達支援に一元化されました。現行の第2項は、児童発達支援センターにおいて肢体不自由のある児童に対して行われる治療を、児童発達支援に「併せて」行うことができる形になっています。「医療型児童発達支援」を現行のサービスとして書かないように注意します。

放課後等デイサービスの対象 対象は学校教育法第1条の学校のうち幼稚園と大学を除くもの(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校など)に就学している障害児です。専修学校や各種学校に就学している障害児は、市町村長が支援の必要を認める場合に限って対象となります。幼稚園に通う障害児は放課後等デイサービスではなく、児童発達支援などの対象です。

保育所等訪問支援の対象の広がり 訪問先は保育所に限らず、「保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるもの」に通う障害児と、「乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるもの」に入所する障害児です。保育士にとっては、専門職が保育所に来て、子どもの集団生活への適応を支援したり職員に助言したりする仕組みとして、日々の保育と関わりが深いサービスです。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項〜第6項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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