保育士

保育士 子ども家庭福祉 問27|児童手当の対象・認定・支払

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

児童手当法に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 2・5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2と5です。児童手当は令和6年10月施行の改正で大きく変わりました。対象は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延び、所得制限はなくなりました。支払は偶数月の年6回です。施設に入所している児童の分は、施設の設置者が受け取ります。認定をするのは都道府県知事ではなく市町村長です。

1 × 児童手当法第3条第1項は「児童」を「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者」と定めています。「15歳」は令和6年改正前の中学校修了までの考え方です。

2 ○ 第4条第1項第4号は、施設入所等児童が入所している乳児院等(児童養護施設を含む)の設置者を支給要件に該当する者としています。施設入所等児童は第3条第3項で定義され、短期間の入所の者などは除かれます。

3 × 所得制限を定めていた第5条は「削除」されています。令和6年10月1日施行の改正で所得制限は撤廃されました。

4 × 第7条第1項は、一般受給資格者は「住所地…の市町村長(特別区の区長を含む。)の認定を受けなければならない」としています。都道府県知事ではありません。

5 ○ 第8条第4項は「児童手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。」としています。

以上から、適切なものは2と5です。

受給資格者の4つの類型 第4条第1項は、①支給要件児童を監護し生計を同じくする父母等(未成年後見人を含む)で国内に住所を有する者、②国内に住所を有しない父母等が指定する「父母指定者」、③父母等に監護されない児童を監護し生計を維持する者、④施設入所等児童については、児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、施設の設置者、を挙げています。①〜③が「一般受給資格者」、④が「施設等受給資格者」です(第7条)。里親に委託されている児童の分は里親が受け取る仕組みで、施設等受給資格者の認定も市町村長が行います(第7条第2項)。

支給の始まりと終わり 第8条第2項により、支給は認定の請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。転居などの場合は、変更後15日以内に請求すれば前の月からの支給が途切れないように特例があります(同条第3項)。

令和6年改正のポイント 支給対象の高校生年代までの延長、所得制限の撤廃、第3子以降の額の引上げなどが行われ、現行の条文では支払は偶数月の年6回です。第3子の数え方も変わり、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、受給資格者が監護に相当する世話や生計費の相当部分を負担している者も数に入れることになっています(第6条第2項第2号)。

紛らわしい点 手当の金額は第6条第3項に定められていますが、金額は改正で変わりうるため、学習では「誰に・何歳まで・誰が認定・いつ支払」という仕組みを中心に押さえます。また、児童手当の「児童」の年齢は児童福祉法の「児童」(満18歳に満たない者)とは区切り方が異なる点に注意します。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第1項・第3項・第4条第1項・第5条・第7条・第8条第4項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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