保育士

保育士 子ども家庭福祉 問24|こども家庭ソーシャルワーカー

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

「こども家庭ソーシャルワーカー」に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1です。こども家庭ソーシャルワーカーは、子どもや家庭への相談支援の専門性を示す認定資格で、令和4年の児童福祉法改正にあわせて創設されました。こども家庭庁長官の認定を受けた法人が講習・試験・登録を行います。社会福祉士・精神保健福祉士だけでなく、保育所などで4年以上相談援助を含む業務に従事した保育士なども講習を受けられます。児童福祉司の任用資格にも位置付けられています。

1 ○ 児童福祉法施行規則第5条の2の8第1項は、こども家庭ソーシャルワーカーを、審査・証明事業を行う「認定法人」が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、登録の申請により認定法人の登録簿に登録を受けた者と定めています。審査・証明事業はこども家庭庁長官の認定を受けなければなりません(第5条の2の12第1項)。

2 × 同項は、社会福祉士・精神保健福祉士として指定施設で2年以上児童福祉の相談援助業務に従事した者などのほか、指定施設で4年以上主として児童福祉の相談援助業務に従事した者、保育士として保育所・幼保連携型認定こども園等で4年以上児童福祉の相談援助業務を含む業務に従事した者も挙げています。

3 × 児童福祉法第13条第3項第1号は、児童福祉司の任用資格の一つとして「内閣府令で定めるもの」を挙げ、施行規則がこれをこども家庭ソーシャルワーカーと定めています。

4 × 第5条の2の10は、秘密保持の義務について「こども家庭ソーシャルワーカーでなくなつた後においても、同様とする」としています。

5 × 第5条の2の8第1項で講習の課程を認め、試験を行い、登録簿を備えるのは認定法人です。主体をこども家庭庁長官とした点が誤りです。こども家庭庁長官が審査・証明事業の業務を行えるのは、認定法人が業務を行わない場合や認定法人がない場合に限られます(第5条の2の8第2項)。

制度の位置付け こども家庭ソーシャルワーカーは、法律で名称独占などが定められた国家資格ではなく、内閣府令(児童福祉法施行規則)に基づく認定資格です。児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童と保護者への相談・指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識・技術(施行規則では「児童福祉相談支援等技能」)を持つ者として位置付けられています。根拠となる児童福祉法第13条第3項第1号は、令和6年4月1日施行の改正で、児童福祉司の任用資格を列挙した各号の最初に加えられた号です。

受講資格の4つのルート ①社会福祉士・精神保健福祉士として指定施設で2年以上「主として」児童福祉の相談援助業務に従事、②社会福祉士・精神保健福祉士として指定施設で2年以上児童福祉の相談援助業務を「含む」業務に従事、③指定施設で4年以上主として児童福祉の相談援助業務に従事、④保育士として保育所・幼保連携型認定こども園等で4年以上、児童福祉の相談援助業務を含む業務に従事、の4つです。保育士にとって④のルートがある点が、保育士試験の学習で押さえておきたい点です。

資格者の義務 施行規則は、誠実義務(第5条の2の9)、秘密保持義務(第5条の2の10、資格者でなくなった後も続く)、資質向上の責務(第5条の2の11)を定めています。

他の基準での位置付け 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第82条は、児童自立支援施設の児童自立支援専門員になれる者に「こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者」を挙げています。このように、児童相談所だけでなく施設職員の資格要件にも組み込まれています。

紛らわしい点 講習の課程を認め、試験・登録を行うのは認定法人で、こども家庭庁長官は審査・証明事業を認定する立場です(1と5は主体だけが異なります)。具体的な法人名や講習時間・受験料などの細かい数字は、出題範囲の理解には不要なので覚え込む必要はありません。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号/児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5条の2の8〜第5条の2の12条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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