問題
次の文は、地域子育て支援拠点事業に関する記述である。(A)〜(D)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・児童福祉法では、地域子育て支援拠点事業を、乳児又は幼児及びその保護者が相互の(A)を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業と定めている。 ・こども家庭庁の事業概要では、公共施設の空きスペース、商店街の空き店舗、保育所等に常設の地域の子育て拠点を設ける(B)と、児童館等の児童福祉施設等に親子が集う場を設ける(C)の実施形態が示されている。 ・実施主体は(D)(特別区を含む。)であり、社会福祉法人、NPO法人、民間事業者等への委託等も可能とされている。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は2です。地域子育て支援拠点事業は、子育て中の親子が気軽に集まって「交流」し、子育ての不安や悩みを相談できる場をつくる事業です。保育所や空き店舗などに常設の拠点を設ける「一般型」と、児童館などの児童福祉施設に親子が集う場を設ける「連携型」があり、実施主体は「市町村」です。地域で孤立しがちな子育て家庭を支える身近な場所として位置づけられています。
A 交流 児童福祉法第6条の3第6項は、地域子育て支援拠点事業を「乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業」と定めています。「学習」ではありません。
B 一般型 こども家庭庁の概要では、一般型は、公共施設空きスペース、商店街空き店舗、民家、マンション・アパートの一室、保育所、幼稚園、認定こども園等を活用し、常設の地域の子育て拠点を設けるものとされています。
C 連携型 連携型は、児童館等の児童福祉施設等多様な子育て支援に関する施設に親子が集う場を設け、児童福祉施設等の職員のバックアップを受けて子育て支援のための取組を行うものとされています。BとCを逆にした選択肢に注意します。
D 市町村 実施主体は市町村(特別区を含む)で、社会福祉法人、NPO法人、民間事業者等への委託等も可能とされています。地域子育て支援拠点事業は子ども・子育て支援法第59条第9号に掲げる地域子ども・子育て支援事業であり、市町村が行う事業です。
以上から、2が正答です。
四つの基本事業 こども家庭庁の概要は、拠点の基本事業として、①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、②子育て等に関する相談、援助の実施、③地域の子育て関連情報の提供、④子育て及び子育て支援に関する講習等の実施、の四つを示しています。一般型ではこれらを、子育て親子が集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る常設の場で実施し、連携型では児童福祉施設等の職員のバックアップを受けて効率的・効果的に実施するとされています。
事業の目的 概要は、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化などにより、家族や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感・不安感の増大に対応するため、地域で子育て親子の交流等を促進する拠点の設置を進め、子育ての不安感等を緩和し、こどもの健やかな育ちを支援することを目的としています。
一般型と連携型の違い 概要では、一般型の従事者は子育て支援に関して意欲があり子育てに関する知識・経験を有する者(2名以上)、連携型は同様の者(1名以上)に児童福祉施設等の職員が協力して実施するとされ、開設日数・時間も型ごとに示されています。また一般型では、一時預かり事業や放課後児童クラブなど多様な子育て支援活動を拠点で一体的に行う取組、常設の拠点を設けにくい地域に出向く「出張ひろば」、地域の多様な世代との連携などの取組に加算が設けられています。
関連する事業との関係 地域子育て支援拠点では利用者支援事業を併せて実施する場合もあり(概要でも、その場合の加算の扱いが示されています)、身近な相談の窓口としての役割を担っています。令和4年の児童福祉法改正では、市町村が身近な相談先として「地域子育て相談機関」を整備するよう努めることとされ、こども家庭センターはこの相談機関と密接に連携を図るものとされています(第10条の2第3項)。保育所保育指針第4章の地域の保護者等に対する子育て支援とあわせ、地域の子育て支援のネットワークの一部として理解しておきます。
紛らわしい点 「学習」「保育」など、交流以外の語に置き換えた記述に注意します。また、拠点事業は親子が一緒に来所して交流する場であり、子どもを預かる一時預かり事業(第6条の3第7項)とは事業の性格が異なります(加算として一時預かりを一体的に行うことはあります)。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
- 児童福祉法第6条の3e-Govで原文を読む
- 子ども・子育て支援法第59条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項/こども家庭庁「地域子育て支援拠点事業とは(概要)」(令和7年7月掲載)条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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