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保育士 子ども家庭福祉 問20|病児保育事業の対象と類型

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、病児保育事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 児童福祉法では、病児保育事業の対象として、保育を必要とする乳児・幼児のほか、保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものを定めている。 B 体調不良児対応型は、保育中に体調不良となった児童を一時的に預かるほか、保育所入所児に対する保健的な対応や、地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援を行うものとされている。 C 非施設型(訪問型)は、看護師等が保護者の自宅へ訪問し、病児・病後児を一時的に保育するものとされている。 D 病児保育事業は都道府県が実施主体となる事業であり、子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業には含まれない。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 1
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1です。病児保育事業は、病気の子どもを家庭で保育できないときに、病院や保育所などで一時的に保育する事業で、乳幼児だけでなく小学生も対象です(A○)。保育中に体調が悪くなった子どもに対応する体調不良児対応型(B○)や、看護師等が家庭に訪問する非施設型(訪問型)(C○)があります。実施主体は市町村で、地域子ども・子育て支援事業の一つです(D×)。

A ○ 児童福祉法第6条の3第13項は、病児保育事業を「保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業」と定めています。小学生も対象です。

B ○ こども家庭庁の資料では、体調不良児対応型を、保育中の体調不良児について一時的に預かるほか、保育所入所児に対する保健的な対応や地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援を実施する事業としています。

C ○ 同じ資料で、非施設型(訪問型)は、地域の病児・病後児について、看護師等が保護者の自宅へ訪問し、一時的に保育する事業とされています。

D × 病児保育事業は子ども・子育て支援法第59条第11号に掲げられた地域子ども・子育て支援事業で、実施主体は市町村(特別区を含む)です。

以上から、A○ B○ C○ D× の1が正答です。

事業の類型 こども家庭庁の資料は、病児保育事業の内容を、①病児対応型・病後児対応型(地域の病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において看護師等が一時的に保育する事業)、②体調不良児対応型、③非施設型(訪問型)の三つに整理しています。

対象と実施場所の法律上の書き方 法律上の対象は「疾病にかかっている」子どもで、乳幼児は「保育を必要とする」こと、小学生は保護者の労働・疾病等により家庭で保育を受けることが困難となったことが要件です。実施場所として、保育所、認定こども園、病院、診療所が例示され、その他は内閣府令で定めるとされています。訪問型は、こども家庭庁の事業の実施要綱で定める形態です。

財源と実施 実施主体は市町村で、国・都道府県・市町村がそれぞれ3分の1ずつ費用を負担する補助の仕組みがとられています。こども家庭庁の資料は、病児保育事業について安定的な運営の確保を図るとともに、広域連携やICTの活用等を推進するとし、市町村をまたいだ利用者の受入れ(広域連携)や予約等ができるICTの導入を行う施設への補助単価の拡充などを示しています。

保育所保育との関係 保育所保育指針第3章では、保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行うこととされ、看護師等が配置されている場合にはその専門性を生かした対応を図ることとされています。体調不良児対応型は、保育所で看護師等を配置してこうした対応を行う仕組みと結びついています。

紛らわしい点 「乳幼児に限る」「都道府県が実施」「地域子ども・子育て支援事業ではない」といった記述はいずれも誤りです。延長保育事業や一時預かり事業も同じく第59条に掲げられた市町村の事業で、病児保育事業とあわせて「多様な保育ニーズへの対応」として扱われることが多いので、それぞれの定義の違いを押さえておきます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項/子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第11号/こども家庭庁「基礎資料(多様なニーズに対応した保育の充実②)」(令和8年4月掲載)条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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