問題
次の文は、地域子ども・子育て支援事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 子ども・子育て支援法第59条第2号の事業(国の事業名では延長保育事業)は、保育認定子どもがやむを得ない理由により契約で定めた利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に保育を受けた場合に、保護者が支払うべきその時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業である。 B 子育て援助活動支援事業は、児童の一時的な預かりや外出時の移動の支援などの援助を受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する個人との連絡及び調整並びに援助を行う者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業である。 C 乳児家庭全戸訪問事業は、保護者から訪問の申込みがあった乳児のいる家庭に限って訪問し、子育てに関する情報の提供などを行う事業である。 D 利用者支援事業は、子ども及びその保護者等の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整などを総合的に行う事業である。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は5です。延長保育事業(時間外保育の費用を助成して必要な保育を確保する事業)、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)、利用者支援事業の説明はいずれも法律の定義どおりです。乳児家庭全戸訪問事業は、名前のとおり「原則として全ての乳児のいる家庭」を訪問する事業で、申込みがあった家庭だけを訪問するものではありません。だからCが誤りです。
A ○ 子ども・子育て支援法第59条第2号は、教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもが、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯(特定保育の提供に関する契約で定められた日及び時間帯)以外の日及び時間において保育(保育必要量の範囲内のものを除く。「時間外保育」)を受けたものに対し、時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業と定めています。条文に「延長保育」という語はなく、延長保育事業は国の事業名です。
B ○ 同条第14項の定義どおりです。援助の内容は、①児童を一時的に預かり必要な保護(宿泊を伴うものを含む)を行うこと、②児童が円滑に外出できるよう移動を支援すること、のいずれか又は全てで、援助を行う側は「個人」に限られます。こども家庭庁の資料では「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)」と表記されています。
C × 同条第4項は「一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより」と定めています。子育てに関する情報の提供、乳児及び保護者の心身の状況・養育環境の把握、養育についての相談・助言などを行います。申込みのあった家庭に限る事業ではありません。
D ○ 子ども・子育て支援法第59条第1号の事業(利用者支援事業)の内容どおりです。現在の条文は、妊婦及びその配偶者も対象に含めています。
以上から、A○ B○ C× D○ の5が正答です。
地域子ども・子育て支援事業の根拠 地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法第59条に基づき、市町村が市町村子ども・子育て支援事業計画に従って行う事業です。第59条は、利用者支援事業(第1号)、延長保育事業(第2号)、所得の状況等に応じて実費の全部又は一部を助成する事業(第3号)、多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業(第4号)に加え、児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業・子育て短期支援事業・乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業等・地域子育て支援拠点事業・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業、母子保健法に基づく妊婦健康診査と産後ケア事業を掲げています。事業そのものの定義は児童福祉法第6条の3にあり、支援法第59条はそれを引用する形になっている点が特徴です。
乳児家庭全戸訪問事業と養育支援訪問事業 全戸訪問は、原則として全ての乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関する情報の提供、乳児及び保護者の心身の状況・養育環境の把握、養育についての相談・助言などを行う事業です(第6条の3第4項)。養育支援訪問事業は、「乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した」保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童や特定妊婦などに対して、居宅で養育に関する相談・指導・助言などを行う事業です(第6条の3第5項)。条文の上で、全戸訪問で把握した家庭が養育支援訪問の対象につながる書き方になっています。
第2号と第3号 第59条第2号(延長保育事業)は、契約で定めた日・時間帯の外の保育の費用を助成する事業です。並ぶ第3号は、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当する保護者に対し、日用品・文房具その他の教育・保育等に必要な物品の購入や行事への参加に要する費用などの全部又は一部を助成する事業です。どちらも「費用の助成」ですが、第2号は時間外保育の費用、第3号は所得の状況等に応じた実費の費用と、対象が違います。
利用者支援事業の位置づけ 利用者支援事業は、保育所・幼稚園などの施設や、地域の子育て支援事業から必要なものを選んで円滑に利用できるよう支える事業です。条文上は、子ども・保護者だけでなく妊婦及びその配偶者からの相談にも応じ、身近な場所で、情報の提供・助言と関係機関との連絡調整などを総合的に行うものとされています。
紛らわしい点 「申込みのあった家庭に限る」「援助を行う者は法人に限る」「都道府県が行う」といった限定は、いずれも条文と合いません。子育て援助活動支援事業の援助を行うことを希望する者は、条文で「個人に限る」とされています(第6条の3第14項)。
- 子ども・子育て支援法第59条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法第6条の3e-Govで原文を読む
- 母子保健法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項・第5項・第14項/子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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