問題
児童福祉法第21条の18に定める「家庭支援事業」に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は3と4です。家庭支援事業は、子育て短期支援事業・養育支援訪問事業・一時預かり事業・子育て世帯訪問支援事業・児童育成支援拠点事業・親子関係形成支援事業の六つです。市町村は、支援が必要な人にこれらの利用を勧め、利用できるよう支援しなければなりません。それでもやむを得ない事情で利用が著しく難しいときは、市町村が支援を提供することができます(いわゆる措置による提供)。
1 × 第21条の18第1項は、利用を勧奨し、その利用ができるよう支援「しなければならない」と定めており、市町村の義務です。「努めなければならない」(努力義務)とした点が誤りです。
2 × 第21条の18第1項で利用の勧奨と支援を行う主体は市町村で、対象も「当該市町村が実施するもの」に限られます。主体を都道府県とした点が誤りです。
3 ○ 第21条の18第1項の内容どおりです。対象は、こども家庭センターが作成する支援計画(第10条第1項第4号の計画)が作成された者、児童相談所などから通知を受けた児童その他の者など、家庭支援事業の提供が必要と認められる者です。
4 ○ 第21条の18第2項の内容どおりです。勧奨・支援を行っても、なおやむを得ない事由により利用が著しく困難と認めるときは、市町村が支援を提供することができます。
5 × 第21条の18第2項は、市町村は支援を提供「することができる」と定めています。「しなければならない」とした点が誤りです。
以上から、適切なものは3と4です。
条文の構造 第21条の18は令和4年の児童福祉法改正(令和6年4月1日施行)で設けられた規定で、第1項で市町村に利用の勧奨と支援の義務を、第2項で、それでも利用が著しく困難な場合に市町村が家庭支援事業による支援を提供できること(措置)を定めています。勧奨・支援の対象は、第10条第1項第4号の計画が作成された者、第26条第1項第8号の規定による通知を受けた児童その他の者などです。
こども家庭センターとの関係 市町村はこども家庭センターの設置に努めなければならず(第10条の2第1項)、センターは、包括的な支援を必要とする要支援児童等その他の者に対して、支援の種類及び内容等を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行います(第10条の2第2項第1号により、第10条第1項第4号の業務を行う)。この計画が作成された者は、第21条の18第1項の対象に明示されており、計画→利用勧奨→必要に応じた提供という流れで家庭支援事業がつながります。
児童相談所からのつなぎ 児童虐待の通告を受けた児童相談所長は、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業などの実施が適当と認める子どもを、市町村長へ通知するものとされています(児童虐待防止法第8条第2項第4号)。児童相談所の役割は通知であり、利用の勧奨は市町村が行います。
六事業の性格 六つの家庭支援事業は、訪問型(養育支援訪問事業・子育て世帯訪問支援事業)、通所・居場所型(児童育成支援拠点事業・親子関係形成支援事業)、預かり型(子育て短期支援事業・一時預かり事業)に分けて整理すると覚えやすくなります。いずれも市町村が実施する事業です。
紛らわしい点 第21条の18は、第1項が勧奨・支援の義務(しなければならない)、第2項が支援の提供の権限(することができる)と、項ごとに文末が異なります。主体はどちらも市町村です。また、放課後児童健全育成事業・病児保育事業・地域子育て支援拠点事業・子育て援助活動支援事業は、第21条の9の「子育て支援事業」には含まれますが、第21条の18の「家庭支援事業」には含まれません。「子育て支援事業」(広い)と「家庭支援事業」(六つ)の範囲の違いに注意します。
- 児童福祉法第21条の18e-Govで原文を読む
- 児童虐待の防止等に関する法律第8条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の18第1項・第2項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

