問題
次の文は、「児童虐待の防止等に関する法律」に定める児童の安全確認のための手続に関する記述である。(A)〜(D)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して(A)することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 ・都道府県知事は、保護者が正当な理由なく立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われている(B)があるときは、当該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、(C)があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。 ・児童相談所長は、児童の安全の確認や一時保護を行おうとする場合において、職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する(D)に対し援助を求めることができる。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は5です。都道府県知事は、虐待のおそれがあるとき、保護者に子どもを連れて「出頭」するよう求めることができます。立入調査を拒まれ、虐待の「疑い」があるときは、裁判官の許可状を得て、家に「臨検」したり子どもを「捜索」したりできます。強い権限なので、裁判官(地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)のチェックを受ける仕組みです。安全確認や一時保護の際には、児童相談所長は「警察署長」に援助を求めることができます。
A 出頭 第8条の2第1項は、都道府県知事が、児童虐待が行われているおそれがあると認めるとき、保護者に対し児童を同伴して「出頭」することを求め、調査又は質問をさせることができると定めています。出頭を求めるときは、理由となった事実の内容や日時・場所などを書面で告知します(同条第2項)。
B 疑い 第9条の3第1項は、保護者が正当な理由なく立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われている「疑い」があるときに臨検・捜索ができるとしています。出頭要求(第8条の2)・立入調査(第9条)・再出頭要求(第9条の2)の要件は「おそれがあると認めるとき」で、臨検・捜索では「疑いがあるとき」と書き分けられています。
C 地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官 臨検・捜索は、児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状によって行います。児童相談所長が許可状を出すのではありません。
D 警察署長 第10条第1項は、児童相談所長が安全確認や一時保護を行おうとする場合などに、管轄する警察署長に援助を求めることができるとしています。市町村長ではありません。
以上から、5が正答です。
手続の段階 児童虐待防止法は、強制の程度に応じて段階的な手続を置いています。①出頭要求(第8条の2):保護者に児童を同伴して出頭させ、調査・質問をする。応じないときは、②立入調査(第9条)などの必要な措置を講ずる。③立入調査を拒否等されたときは、再出頭要求(第9条の2)を行うことができる。④立入り・調査を拒否等され、児童虐待が行われている疑いがあるときは、裁判官の許可状による臨検・捜索(第9条の3)。なお、現在の条文では、再出頭要求を経なくても臨検・捜索に進むことができ、③は④の前提条件ではありません。条文上も、第9条の3の要件は「立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合」とされ、再出頭要求の拒否は要件に入っていません。
許可状の請求 都道府県知事は許可状を請求するとき、児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検しようとする場所に児童が現在すると認められる資料、保護者が立入り又は調査を拒否等したことを証する資料を提出しなければなりません(第9条の3第3項)。裁判官は、臨検すべき場所や捜索すべき児童の氏名、有効期間などを記載して記名押印した許可状を交付します(同条第4項)。臨検・捜索の制度は、児童虐待が他人から認知されにくく、児童が自ら逃れることが困難であるという特別の事情から特に設けられたもので、適切に運用されなければならないとされています(同条第6項)。
警察との連携 第10条第2項は、児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ迅速かつ適切に警察署長に援助を求めなければならないとしています。援助を求められた警察署長は、必要と認めるときは、所属の警察官に必要な措置を講じさせるよう努めなければなりません(同条第3項)。
一時保護との関係 臨検・捜索は都道府県知事の権限による安全確認の手続で、一時保護は児童福祉法第33条に基づく児童相談所長等の権限です。令和7年6月1日からは、一時保護についても、原則として裁判官の一時保護状を請求する司法審査の仕組みが導入されています(児童福祉法第33条第3項)。
紛らわしい点 「おそれ」と「疑い」、許可状を出す者、援助を求める相手の三つが入れ替えられやすいポイントです。
- 児童虐待の防止等に関する法律e-Govで原文を読む
- 児童福祉法第33条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項・第9条の3第1項・第10条第1項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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