問題
次の文は、「教育基本法」第4条の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 すべて国民は、( A )、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、( B )又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、( C )のある者が、その( C )の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、( D )の措置を講じなければならない。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。教育基本法第4条は「教育の機会均等」を定めた条文で、すべて国民は「ひとしく」能力に応じた教育を受ける機会を与えられること、人種・信条・性別・社会的身分・「経済的地位」・門地によって差別されないことを定めています。さらに第2項で「障害」のある者への教育上必要な支援、第3項で経済的理由により修学が困難な者への「奨学」の措置を、国と地方公共団体の義務としています。
A ひとしく 条文は「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず」です。意味は近くても「平等に」ではありません。日本国憲法第26条第1項も「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と同じ語を使っています。
B 経済的地位 差別されない事由は「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地」の6つです。「職業」は入っていません。
C 障害 第2項は、平成18年の全部改正で新しく加わった規定で、「障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう」支援を講じることを国・地方公共団体に求めています。「疾病」ではありません。
D 奨学 第3項は「奨学の措置を講じなければならない」です。「就学援助」は市町村が経済的に困難な児童生徒の保護者に行う援助の通称で、学校教育法第19条に根拠がありますが、教育基本法第4条の文言ではありません。
以上から、A ひとしく・B 経済的地位・C 障害・D 奨学の4が正しい組み合わせです。
条文の位置づけ 教育基本法は、第1章「教育の目的及び理念」に第1条(教育の目的)、第2条(教育の目標)、第3条(生涯学習の理念)、第4条(教育の機会均等)を置いています。第4条は日本国憲法第14条(法の下の平等)と第26条(教育を受ける権利)を教育の場面で具体化した規定と位置づけられます。
憲法との言葉の違い 憲法第14条第1項が挙げる差別禁止の事由は「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」で、教育基本法第4条はこれに「経済的地位」を加えています。教育の機会が家庭の経済力によって左右されないようにするという趣旨が、第3項の奨学の措置とともに表れています。
第2項は平成18年改正で新設 昭和22年制定の旧教育基本法の教育の機会均等(旧第3条)には、障害のある者への支援の規定はありませんでした。平成18年の全部改正で第2項が加わり、障害の状態に応じて十分な教育を受けられるよう支援することが国と地方公共団体の義務として明記されました。特別支援教育(学校教育法第72条以下)やインクルーシブ教育の考え方とつながる規定です。
紛らわしい点 ①「平等に」と「ひとしく」は意味が近いため、空欄補充では語句そのものを覚えておく必要があります。②「奨学の措置」と「就学援助」は対象も根拠法も異なります。就学援助は学校教育法第19条(経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村は必要な援助を与えなければならない)に基づくもので、教育基本法第4条第3項の「奨学の措置」とは別の条文です。③第4条の義務の主体は「国及び地方公共団体」で、第2項・第3項はいずれも「講じなければならない」と義務の形で書かれています。努力義務ではありません。
関連条文 義務教育については第5条(保護する子に普通教育を受けさせる義務、国公立学校の義務教育の授業料不徴収)、幼児期の教育については第11条(国及び地方公共団体は良好な環境の整備などによって振興に努めなければならない)が定めています。第4条と組み合わせて、誰に何が求められているかを区別して読むと整理しやすくなります。
- 教育基本法第4条e-Govで原文を読む
- 日本国憲法第26条・第14条e-Govで原文を読む
- 学校教育法第19条・第72条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:教育基本法(平成18年法律第120号)第4条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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