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保育士 教育原理 問2|日本国憲法第26条と義務教育の無償

問題

保育士 | 教育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「日本国憲法」第26条と「教育基本法」第5条第4項である。( A )〜( D )にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 【日本国憲法 第26条】 すべて国民は、( A )の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、( A )の定めるところにより、その保護する子女に( B )を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを( C )とする。 【教育基本法 第5条第4項】 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、( D )を徴収しない。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 2
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2です。日本国憲法第26条第1項は、すべて国民が「法律」の定めるところにより、能力に応じてひとしく教育を受ける権利を持つことを定めています。第2項は、保護する子女に「普通教育」を受けさせる義務と、義務教育は「無償」とすることを定めています。この無償の範囲を具体化したのが教育基本法第5条第4項で、国公立学校の義務教育では「授業料」を徴収しないと定めています。

A 法律 第1項・第2項とも「法律の定めるところにより」です。教育を受ける権利の中身や義務教育の年限は、国会が制定する法律(教育基本法・学校教育法など)で具体化されます。「条例」は地方公共団体の議会が定めるもので、条文の語ではありません。

B 普通教育 保護者が負う義務は、子女に「普通教育」を受けさせる義務です。「学校教育」ではありません。教育基本法第5条第1項も「その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」と同じ語を使っています。

C 無償 「義務教育は、これを無償とする」です。「義務とする」という文ではありません。

D 授業料 教育基本法第5条第4項は、国又は地方公共団体の設置する学校の義務教育について「授業料を徴収しない」としています。教科書を無償で配る仕組みは、別の法律による措置で、この条文の語ではありません。

以上から、A 法律・B 普通教育・C 無償・D 授業料の2が正しい組み合わせです。

権利と義務の組み合わせ 憲法第26条は、第1項で国民の「教育を受ける権利」、第2項で保護者の「普通教育を受けさせる義務」と「義務教育の無償」を定めています。義務を負うのは子ども本人ではなく、保護する子女をもつ国民(保護者)である点が要点です。子どもの側から見れば、教育を受けることは権利として位置づけられています。

憲法・教育基本法・学校教育法の3段 憲法は教育の具体的な制度を自ら定めず、「法律の定めるところにより」として法律に委ねています。①憲法第26条第2項は、保護する子女に普通教育を受けさせる義務と義務教育の無償を定めます。②教育基本法第5条は、第1項で「別に法律で定めるところにより」普通教育を受けさせる義務を、第2項で義務教育として行われる普通教育の目的(各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うこと)を、第3項で国及び地方公共団体が義務教育の機会を保障しその水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負うことを定めています。③学校教育法第17条は、義務を負う者を「保護者」とし、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満12歳に達した日の属する学年の終わりまで小学校等に、小学校の課程等を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから満15歳に達した日の属する学年の終わりまで中学校等に、就学させる義務を負うと具体的に定めています。

無償の範囲 憲法の「無償」が何を指すかについて、教育基本法第5条第4項は国公立学校における授業料の不徴収として具体化しています。私立学校には授業料不徴収の規定は及びません。教科書は、義務教育諸学校の教科用図書を無償とする別の法律により無償で給付されていますが、これは憲法・教育基本法の条文が直接定めるものではなく、政策としての措置です。

旧仮名づかい 憲法第26条第2項は「義務を負ふ」と旧仮名づかいで書かれています。教育基本法第5条第1項は「義務を負う」で、同じ内容でも表記が異なります。また憲法は「子女」、教育基本法は「子」という語を使っています。

紛らわしい点 教育基本法第4条(教育の機会均等)の「ひとしく」も、憲法第26条第1項の「ひとしく」と同じ語です。条文ごとに、権利(第26条第1項)・義務(同第2項、教育基本法第5条第1項)・授業料不徴収(教育基本法第5条第4項)を分けて整理しておくと、空欄補充で語を取り違えにくくなります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:日本国憲法 第26条/教育基本法(平成18年法律第120号)第5条/学校教育法 第17条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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