問題
次の文は、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の条文の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・第1条 この法律は、教育基本法及び( A )等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、(以下略) ・第13条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が( B )において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の( C )の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(中略)に対する必要な( D )、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1です。この法律(教育機会確保法)は、教育基本法と児童の権利に関する条約などの趣旨にのっとって定められています。第13条は、不登校の子どもが学校以外の場で行う多様で適切な学習活動の大切さを認め、一人一人の休養の必要性も踏まえたうえで、本人と保護者に情報の提供や助言などの支援を行うよう、国と地方公共団体に求めています。学校に戻すことだけを目的にしていない点がポイントです。
A 児童の権利に関する条約 第1条は「教育基本法(中略)及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり」と定めています。「障害者の権利に関する条約」ではないので、3・4は誤りです。
B 学校以外の場 第13条は、不登校児童生徒が「学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性」に触れています。範囲を「家庭」に限っていないので、3・5は誤りです。
C 休養 第13条は「個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ」としています。休むことにも意味があるという考え方を示した部分で、「登校の必要性」とした2・4は誤りです。
D 情報の提供 国と地方公共団体が講ずるのは、本人と保護者に対する「必要な情報の提供、助言その他の支援」です。「指導」とした2・5は誤りです。
以上から、全ての空欄が正しいのは1です。
法律の位置づけ 教育機会確保法は、不登校児童生徒への支援と、義務教育の段階の教育を十分に受けていない人(夜間中学などで学ぶ人を含む)の教育機会の確保とを、一つの法律で定めています。第3条の基本理念は、①全ての児童生徒が安心して教育を受けられる学校の環境の確保、②不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえた、個々の状況に応じた支援、③不登校児童生徒が安心して教育を受けられる学校の環境の整備、④義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者について、年齢や国籍などにかかわりなく能力に応じた教育を受ける機会の確保、⑤国・地方公共団体・民間の団体などの密接な連携、の5つです。
第13条の意味 学習の場を学校に限らずに支援し、子どもが休む必要性にも配慮するという方向性を、法律の条文として示したところに特徴があります。
語尾の強さの違い 第13条の支援は「必要な措置を講ずるものとする」と書かれ、国と地方公共団体の義務です。これに対し第10条(不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育の充実)は「必要な措置を講ずるよう努めるものとする」で、努力義務にとどまります。また第7条は、文部科学大臣が教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための「基本指針」を定めるものとし、作成・変更の際は内閣総理大臣に協議するとともに、地方公共団体や民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとしています。
国の施策との関係 文部科学省は、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」を示しています。また、不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する「学びの多様化学校」も設けられています。
保育との関係 保育士は、学童期の子どもを持つ保護者からきょうだいの不登校について相談を受けることもあります。登校を強く促すことだけにとらわれず、学校以外の学びの場や相談の窓口があることを知っておくことが、保護者への支援に役立ちます。
紛らわしい点 第13条は国と地方公共団体の措置を定めた条文で、保護者に対して就学をさせる義務を新たに課したり、免除したりするものではありません。就学義務は学校教育法に定められています。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第1条e-Govで原文を読む
- 教育基本法e-Govで原文を読む
- 学校教育法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第1条・第3条・第7条・第10条・第13条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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