保育士

保育士 教育原理 問25|教員の使命と研修

問題

保育士 | 教育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「教育基本法」第9条及び「教育公務員特例法」第22条の条文の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・教育基本法 第9条 法律に定める学校の教員は、自己の( A )を深く自覚し、絶えず( B )に励み、その職責の遂行に努めなければならない。  2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、( C )の充実が図られなければならない。 ・教育公務員特例法 第22条第2項 教員は、授業に支障のない限り、( D )の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3です。教育基本法第9条は、学校の教員が自己の「崇高な使命」を深く自覚し、絶えず「研究と修養」に励んで職責を果たすよう求めています。そのうえで、教員の身分の尊重、待遇の適正、「養成と研修」の充実を定めています。教育公務員特例法第22条第2項は、授業に支障のない限り、「本属長」(所属する学校の校長)の承認を受けて、勤務場所を離れて研修ができると定めています。

A 崇高な使命 第9条第1項は「自己の崇高な使命を深く自覚し」としています。「職務上の責任」とした2・5は誤りです。

B 研究と修養 「絶えず研究と修養に励み」とされています。教育公務員特例法第21条第1項も、教育公務員は「その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」と定めており、両法で同じ言葉が使われています。「教育と研究」とした4・5は誤りです。

C 養成と研修 第9条第2項は、身分の尊重、待遇の適正とともに「養成と研修の充実が図られなければならない」としています。「採用と研修」は「養成」を「採用」に1語入れ替えた形で、1・5は誤りです。

D 本属長 教育公務員特例法第22条第2項は、教員は「授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて」勤務場所を離れて研修を行うことができると定めています。本属長とは、教員が所属する機関の長で、学校であれば校長を指します。「教育委員会」とした2・4は誤りです。

以上から、全ての空欄が正しいのは3です。

教育基本法第9条の位置づけ 第9条の「法律に定める学校」とは、学校教育法第1条に定める幼稚園・小学校・中学校などの学校を指し、国公立だけでなく私立学校の教員も含まれます。教員の使命の自覚と研究・修養という教員自身の努力と、身分の尊重・待遇の適正・養成と研修の充実という条件整備とを、一つの条文の中で対にして定めている点が特徴です。

教育公務員特例法の研修規定 教育公務員特例法は、公立学校の教員など教育公務員に適用される法律です。第21条第1項で研究と修養に努める義務を、第22条第1項で研修を受ける機会が与えられなければならないことを定めています。第22条第2項は勤務場所を離れて行う研修、第3項は任命権者の定めるところにより現職のまま長期にわたる研修を受けることができることを定めています。このほか、同法には採用後の初任者研修や中堅教諭等資質向上研修などの規定も置かれています。

教員免許更新制の廃止 かつて教員免許状には有効期間があり、更新のための講習の受講が必要でしたが、この制度は令和4年(2022年)7月に廃止されました。現在は、任命権者による研修の記録の作成や、それに基づく資質の向上に関する指導・助言を通して、教員が学び続ける仕組みが整えられています。

保育者との共通点 保育士についても、児童福祉法第48条の4で、保育所に勤務する保育士が乳児・幼児等の保育に関する相談・助言に必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めること、保育所保育指針第5章で職員の資質向上や研修の機会の確保が示されています。学校の教員と同じように、保育者も専門職として学び続けることが求められています。

紛らわしい点 研修を「受ける機会が与えられなければならない」(第22条第1項)、「勤務場所を離れて研修を行うことができる」(同条第2項)、「長期にわたる研修を受けることができる」(同条第3項)と、項ごとに内容が異なります。承認者が「本属長」である点も押さえておきましょう。また、第9条第2項の「養成と研修」は、後半の「研修」が教育公務員特例法と共通するため、前半を「採用」に替えた「採用と研修」と取り違えやすくなっています。教員になる前の「養成」と、なった後の「研修」が対になっていることで見分けます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:教育基本法 第9条/教育公務員特例法 第21条・第22条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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