保育士

保育士 教育原理 問20|学校評価の仕組み

問題

保育士 | 教育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、小学校における学校評価と情報提供について、「学校教育法」及び「学校教育法施行規則」の規定に基づいて述べたものである。( A )〜( D )にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・小学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、( A )評価を行い、その結果を公表するものとする。 ・小学校は、Aの評価の結果を踏まえた、児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう( B )。 ・小学校は、Aの評価の結果と、Bの評価を行った場合はその結果を、当該小学校の( C )に報告するものとする。 ・小学校は、保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、学校運営の状況に関する情報を( D )提供するものとする。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
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  • 3
  • 4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1です。学校教育法施行規則は、小学校が学校運営の状況について「自ら」評価(自己評価)を行い、結果を公表することを義務としています。保護者などの関係者による評価(学校関係者評価)は、行って公表するよう「努めるものとする」とされ、努力義務です。評価の結果は学校の「設置者」に報告します。また学校教育法は、学校運営の情報を「積極的に」提供するよう定めています。

A 自ら 施行規則第66条第1項は「自ら評価を行い、その結果を公表するものとする」と定めています。これが自己評価で、公表まで含めて義務とされています。「保護者その他の関係者による」は第67条の学校関係者評価の主体で、第66条の評価の主体ではありません。これを入れた3・5は誤りです。

B 努めるものとする 第67条は、保護者その他の関係者(職員を除く)による評価を行い、その結果を公表する「よう努めるものとする」としています。学校関係者評価は努力義務であり、「しなければならない」とした4・5は誤りです。

C 設置者 第68条は、評価の結果を「当該小学校の設置者」に報告するものとしています。公立学校であれば、設置者はその学校を設置する地方公共団体です。「文部科学大臣」とした2・4は誤りです。

D 積極的に 学校教育法第43条は、学校運営の状況に関する情報を「積極的に提供するものとする」と定めています。「求めに応じて」とした2・5は誤りです。

以上から、全ての空欄が正しいのは1です。

法律と省令の関係 学校教育法第42条は、小学校が文部科学大臣の定めるところにより学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づいて改善のための措置を講じ、教育水準の向上に努めなければならないと定めています。この「文部科学大臣の定めるところ」を具体化したのが、施行規則第66条から第68条です。法律が評価と改善の大枠を示し、省令が評価の主体・公表・報告の方法を定める構造になっています。

3つの評価の区別 学校評価は一般に、①教職員が行う自己評価(義務)、②保護者や地域住民などの学校関係者が自己評価の結果を評価する学校関係者評価(努力義務)、③学校と直接関係のない専門家などが行う第三者評価(法令上の義務はない)の3つに整理されます。施行規則が定めているのは①と②で、③は法令に定めのない取組として位置づけられています。

評価の項目 第66条第2項は、評価は学校の実情に応じて適切な項目を設定して行うものとしています。全国一律の項目で評価することを求めるものではありません。

他の学校種への準用 これらの規定は小学校について定められていますが、幼稚園や中学校などにも準用されています。幼稚園でも自己評価とその公表、学校関係者評価、設置者への報告という仕組みが同じように適用されます。

保育所との比較 保育所については、保育所保育指針第1章3(4)で、保育士等と保育所がそれぞれ自己評価を行うこと、保育所は自己評価の結果を公表するよう努めることが示されています。学校と保育所とで、評価の義務の強さや根拠となる規定が異なる点に注意します。

紛らわしい点 「自ら評価して公表する(義務)」と「関係者評価を行って公表する(努力義務)」の区別、報告先が「設置者」であることの2点が、取り違えやすい部分です。また、Aの誤りの語句「保護者その他の関係者による」は第67条の文言そのもので、第66条(自己評価)と第67条(学校関係者評価)の主体を入れ替えた形です。第67条の評価は第66条の「評価の結果を踏まえた」ものなので、先に行うのは学校自身の評価です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:学校教育法 第42条・第43条/学校教育法施行規則 第66条・第67条・第68条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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