問題
「教育基本法」に関する次の記述のうち、適切なものを3つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
※この問題は3つ選ぶ形式です。3つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1・3・5です。1は教育基本法第1条(教育の目的)、5は第16条第1項(教育行政)、3は第17条第1項(教育振興基本計画)の内容です。教育行政は国と地方公共団体の適切な役割分担と相互の協力の下で行われ、地方公共団体は地域の実情に応じた施策を自ら策定・実施します。また、地方公共団体の教育振興基本計画は、国の計画を参酌して地域の実情に応じて定めるよう努めるものです。
1 適切 第1条(教育の目的)の条文どおりです。「人格の完成」が教育の目的の中心に置かれています。
2 不適切 第16条第1項は、教育行政は「国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」としています。同条第3項は、地方公共団体が「その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない」と定めており、国の施策をそのまま実施するだけの存在ではありません。
3 適切 第17条第1項の内容です。この計画は「教育振興基本計画」と呼ばれます。
4 不適切 第17条第2項は、地方公共団体は政府の計画を「参酌し、その地域の実情に応じ」、地方公共団体における基本的な計画を「定めるよう努めなければならない」としています。同一内容を義務づけるものではなく、策定そのものも努力義務です。
5 適切 第16条第1項の前半の内容です。
以上から、適切なものは1・3・5の3つです。
教育基本法の構成 教育基本法(平成18年法律第120号)は、前文と4章18条からなり、第1章「教育の目的及び理念」(第1条〜第4条)、第2章「教育の実施に関する基本」(第5条〜第15条)、第3章「教育行政」(第16条・第17条)、第4章「法令の制定」(第18条)で構成されています。昭和22年の旧法を全部改正したもので、改正後は条文の改正が行われていません。
目的と目標 第1条が教育の「目的」を定め、第2条がその目的を実現するための「目標」として、幅広い知識と教養、個人の価値の尊重、正義と責任・男女の平等・公共の精神、生命と自然の尊重、伝統と文化の尊重と国際社会への寄与の5つを掲げています。
教育行政(第16条) 第1項で不当な支配に服さないことと、国と地方公共団体の役割分担・相互協力を定め、第2項で国は全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上のための施策を総合的に策定・実施すること、第3項で地方公共団体は地域の実情に応じた施策を策定・実施すること、第4項で国と地方公共団体は必要な財政上の措置を講じることを定めています。
法体系の中での位置 教育基本法の理念を具体化する法律として、学校教育法や社会教育法などがあり、さらに学校教育法施行規則などの省令があります。学習指導要領や幼稚園教育要領は、学校教育法施行規則(小学校は第52条、幼稚園は第38条)の規定に基づき、教育課程の基準として文部科学大臣が告示で示すものです。このように、法律・省令・告示が段階的に教育の内容を支えています。
教育振興基本計画(第17条) 国の計画は、これまで第1期(平成20年度〜24年度)以降、それぞれ5年間を対象期間として策定され、教育政策の方向性や目標を示しています。地方公共団体の計画は、国の計画を参考にしつつ、地域の実情に応じて定める努力義務です。
紛らわしい点 第17条第1項(政府の計画)は「定め、国会に報告し、公表しなければならない」という義務、第2項(地方公共団体の計画)は「定めるよう努めなければならない」という努力義務です。主体ごとに義務の強さが異なる点を押さえましょう。
- 教育基本法第1条e-Govで原文を読む
- 学校教育法e-Govで原文を読む
- 学校教育法施行規則e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:教育基本法 第1条・第16条・第17条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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