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保育士 教育原理 問22|こどもの貧困解消法 第11条 教育の支援

問題

保育士 | 教育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」第11条(教育の支援)である。( A )〜( D )にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 国及び地方公共団体は、教育の( A )が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する( B )の充実が図られるよう、就学の援助、( C )の援助、学習の支援、学校教育の体制の整備その他の貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援のために必要な施策を( D )。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 3
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自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3です。第11条は、国と地方公共団体が、教育の「機会均等」が図られ、貧困の状況にあるこどもに対する「学校教育」の充実が図られるよう、就学の援助、「学資」の援助、学習の支援、学校教育の体制の整備などの教育の支援のための施策を「講ずるものとする」と定めています。努力義務ではなく、国と地方公共団体が講ずべきものとして書かれている点が要点です。

A 機会均等 条文は「教育の機会均等が図られるとともに」です。「水準の確保」は、教育基本法第5条第3項で、国及び地方公共団体が義務教育の「機会を保障し、その水準を確保するため」その実施に責任を負うとされている語で、この条文の語ではありません。1・5は誤りです。

B 学校教育 「貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実が図られるよう」です。直後に「学校教育の体制の整備」が並ぶことからも、学校教育を対象とした支援であることが分かります。「家庭教育」とした2・5は誤りです。

C 学資 施策の例は「就学の援助、学資の援助、学習の支援、学校教育の体制の整備」の4つです。「生活」に関する支援は、次の第12条(生活の安定に資するための支援)で別に定められています。「生活」とした2・4は誤りです。

D 講ずるものとする 第11条の語尾は「必要な施策を講ずるものとする」です。「講ずるよう努めるものとする」とした4・5は誤りです。

以上から、全ての空欄が正しいのは3です。

第11条から第13条の並び この法律は、第11条で教育の支援、第12条で生活の安定に資するための支援、第13条で保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援を定めています。第12条は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談、住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援、こどもに対する社会との交流の機会の提供など、第13条は、保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせんなどを例として挙げています。いずれも国及び地方公共団体が必要な施策を「講ずるものとする」と定めています。

第11条の構造 目指す状態として「教育の機会均等」と「貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実」の2つを示し、そのための手段として「就学の援助」「学資の援助」「学習の支援」「学校教育の体制の整備」を例示し、最後に「その他の貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援のために必要な施策」とまとめています。

教育基本法との対応 教育基本法第4条(教育の機会均等)は、第1項で、すべて国民はひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、経済的地位などによって教育上差別されないとし、第3項で、国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学が困難な者に対して「奨学の措置を講じなければならない」と定めています。こどもの貧困解消法第11条の「教育の機会均等」「就学の援助」「学資の援助」は、この教育の機会均等の考え方を、貧困の状況にあるこどもについて具体的な施策の形で示したものと対応させて整理できます。

紛らわしい点 「機会均等」は教育基本法第4条、「水準の確保」は同法第5条第3項(義務教育)の語です。また、第11条の「学習の支援」と「学資の援助」は1字違いで並んでいます。学資の援助はお金の面の支援、学習の支援は学びそのものへの支援と区別して覚えると、取り違えを防げます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第11条・第12条・第13条/教育基本法 第4条第3項・第5条第3項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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