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保育士 教育原理 問18|こども基本法 支援の体制整備・関係機関の連携・情報共有

問題

保育士 | 教育原理 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

「こども基本法」第12条から第14条の規定に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 2・5
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2と5です。こども基本法の第12条から第14条は、こども施策の支援を切れ目なく届けるための体制や、関係機関どうしの連携、情報の共有について定めています。国の関係機関の連携確保は「努めなければならない」(第13条第1項)、国の情報共有のための措置は「講ずるものとする」(第14条第1項)です。同じ内容でも、国と地方公共団体とで語尾の強さが違う箇所があるので、主体と語尾をセットで確かめることが大切です。

1 不適切 第12条は、国は支援が切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を「講ずるものとする」としています。「講ずるよう努める」という努力義務ではありません。

2 適切 第13条第1項のとおりです。国は、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に「努めなければならない」とされています。

3 不適切 第13条第3項は、都道府県又は市町村は、協議及び連絡調整を行うための協議会を「組織することができる」としています。協議会の設置は義務ではありません。

4 不適切 第14条第2項は、都道府県及び市町村について、情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を「講ずるよう努めるものとする」としています。「講ずるものとする」とされているのは国(同条第1項)です。

5 適切 第14条第1項のとおりです。国は、前条第1項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、情報共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を「講ずるものとする」とされています。

以上から、適切なものは2と5です。

第12条 支援の総合的かつ一体的な提供の体制 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を「講ずるものとする」と定めています。主体は国だけです。

第13条 関係者相互の有機的な連携の確保 第1項は国について、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う「関係機関相互」の連携の確保に「努めなければならない」とします。第2項は都道府県及び市町村について、その関係機関に加えて「地域においてこどもに関する支援を行う民間団体」相互の連携の確保に「努めなければならない」とします。第3項は、都道府県又は市町村が、第2項の連携の確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を「組織することができる」とし、第4項は、協議会を第2項の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と認める者で構成するとしています。

第14条 情報の共有 第1項は国が、第2項は都道府県及び市町村が、それぞれ前条の連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置をとることを定めています。国は「講ずるものとする」、都道府県及び市町村は「講ずるよう努めるものとする」です。

語尾の強さの整理 「講ずるものとする」(第12条、第14条第1項)、「努めなければならない」(第13条第1項・第2項)、「講ずるよう努めるものとする」(第14条第2項)、「することができる」(第13条第3項)の4種類が並んでいます。

紛らわしい点 第13条と第14条は、第1項が国、第2項が都道府県及び市町村という同じ並びです。第13条では国も地方公共団体も「努めなければならない」で同じですが、第14条では国が「講ずるものとする」、地方公共団体が「講ずるよう努めるものとする」と強さが分かれます。また、協議会を組織できるのは「都道府県又は市町村」で、国の規定ではありません。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:こども基本法(令和4年法律第77号)第12条・第13条・第14条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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