問題
次の文は、「学校教育法」の条文の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 ・第72条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は( A )(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に( B )教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し( C )を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。 ・第81条第1項 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他( D )を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は5です。学校教育法第72条は、特別支援学校の対象を視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者・病弱者(身体虚弱者を含む)の5つとし、幼稚園から高等学校に「準ずる」教育と、障害による困難を克服し「自立」を図るための知識技能を授けることを目的としています。第81条は、幼稚園や小学校などの通常の学校でも、「教育上特別の支援」を必要とする子どもに必要な教育を行うと定めています。
A 病弱者 特別支援学校の対象となる障害の種類は、視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者・病弱者(身体虚弱者を含む)の5つです。「発達障害者」は第72条に列挙されていないので、1・3は誤りです。
B 準ずる 特別支援学校は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に「準ずる」教育を行います。通常の学校の教育に「代わる」ものと定めているわけではないので、2・4は誤りです。
C 自立 目的のもう一つの柱は、障害による学習上又は生活上の困難を克服し「自立」を図るために必要な知識技能を授けることです。「社会参加」は特別支援教育の考え方として用いられる言葉ですが、第72条の文言ではないため、2・3は誤りです。
D 教育上特別の支援 第81条第1項は「その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒」としています。特別支援学級の対象(第2項各号)に当たらない子どもも含めて、通常の学校全体で支援を行うことを示しています。「医療的ケア」とした1・4は誤りです。
以上から5が正しい組み合わせです。
特殊教育から特別支援教育へ 文部科学省は、近年の特別支援教育に係る制度改正の最初に、平成19年4月の「特別支援教育の本格的実施」(平成18年3月学校教育法等改正)を挙げ、その内容として「『特殊教育』から『特別支援教育』へ」「盲・聾・養護学校から特別支援学校」「特別支援学校のセンター的機能」「小中学校における特別支援教育」を示しています。第81条第1項が幼稚園・小学校・中学校などに「教育上特別の支援を必要とする」子どもへの教育を求めているのは、小中学校などにおける特別支援教育にあたる規定です。
特別支援学級 第81条第2項は、小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校に、知的障害者・肢体不自由者・身体虚弱者・弱視者・難聴者・その他障害のある者のための特別支援学級を置くことができると定めています。第3項では、疾病により療養中の児童生徒のために、特別支援学級を設けたり教員を派遣したりして教育を行うことができるとしています。第81条第1項の対象には幼稚園も含まれますが、第2項の特別支援学級を置くことができる学校には幼稚園が含まれていない点に注意します。
インクルーシブ教育システム 障害者の権利に関する条約第24条は、障害のある人が障害のない人と共に学ぶ仕組み(インクルーシブ教育システム)の確保と、個人に必要な「合理的配慮」の提供を求めています。日本はこの条約を締結しており、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校という連続性のある「多様な学びの場」を用意し、一人一人に応じた学びの場を選べるようにすることを目指しています。
保育との関係 幼稚園教育要領は、障害のある幼児などについて、家庭や関係機関と連携して個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとしています。保育所保育指針でも、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなどの対応が示されています。
紛らわしい点 第72条の5つの障害種と、第81条第2項の特別支援学級の対象(弱視者・難聴者などの表現)は書き方が異なります。条文ごとに整理しておきましょう。
- 保育所保育指針・同解説こども家庭庁の公表ページ
- 学校教育法第72条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「教育原理」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:学校教育法 第72条・第81条/文部科学省「特別支援教育をめぐる制度改正」条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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