問題
次の社会福祉施設等A〜Dと、その根拠となる法律の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 母子生活支援施設 B 女性自立支援施設 C 地域活動支援センター D 救護施設
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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- 3
- 4
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。母子生活支援施設は児童福祉法に定める児童福祉施設です。女性自立支援施設は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に定める施設で、以前の売春防止法の婦人保護施設から名称と根拠法が変わりました。地域活動支援センターは障害者総合支援法に定める施設です。救護施設は生活保護法に定める保護施設です。施設の名前と「どの法律の施設か」をセットで覚えましょう。
A 児童福祉法 社会福祉法第2条第2項第2号は、「児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設…を経営する事業」を第一種社会福祉事業としています。母子生活支援施設は、名称から母子及び父子並びに寡婦福祉法の施設と誤解しやすいですが、児童福祉法の施設です。同法に規定されている施設は母子・父子福祉施設(母子・父子福祉センター等)です(社会福祉法第2条第3項第3号)。
B 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 社会福祉法第2条第2項第6号は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設を経営する事業」を挙げています。売春防止法は根拠法ではありません。
C 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 社会福祉法第2条第3項第4号の2は、同法に規定する地域活動支援センターを経営する事業を第二種社会福祉事業としています。障害者基本法は施策の基本理念等を定める法律で、個別の施設を定めていません。
D 生活保護法 生活保護法第38条第1項は、保護施設の種類として救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設を挙げています。社会福祉法は社会福祉事業の範囲を定める法律で、救護施設の根拠法ではありません。
選択肢はどれも1か所だけが違う組み合わせです。1はAを、2はBを、3はDを、5はCを誤った法律にしており、4だけがすべて正しい組み合わせです。
社会福祉法第2条の読み方 社会福祉法第2条は、第一種社会福祉事業(第2項)と第二種社会福祉事業(第3項)を列挙しています。その多くは「○○法に規定する△△を経営する事業」という書き方になっており、施設の根拠法を確かめる手がかりになります。例えば、第一種には、生活保護法に規定する救護施設・更生施設(第1号)、児童福祉法に規定する乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設(第2号)、老人福祉法に規定する養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム(第3号)、障害者総合支援法に規定する障害者支援施設(第4号)、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設(第6号)が並びます。第二種(第3項)にも同じ書き方が見られ、第3号は「母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業」、第4号の2は障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業などの事業と「同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業」を挙げています。母子及び父子並びに寡婦福祉法の施設は第二種の母子・父子福祉施設であり、第一種の母子生活支援施設(児童福祉法)とは根拠法も事業の種別も違います。
保護施設 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です(生活保護法第38条第2項)。生活扶助は居宅で行うのが原則で(同法第30条第1項)、救護施設等への入所はそれによることができない場合などに行われます。
紛らわしい点 施設名に含まれる言葉と根拠法の名前が一致しない例は取り違えやすい点です。「母子」を含む母子生活支援施設は児童福祉法、「女性」を含む女性自立支援施設は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和6年4月1日施行)です。また、障害者基本法や社会福祉法のように、分野全体の基本や共通事項を定める法律は、個別の施設の根拠法にはなりません。分野の基本法と個別法を区別することが大切です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法e-Govで原文を読む
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律e-Govで原文を読む
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律e-Govで原文を読む
- 生活保護法第38条・第30条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
- 社会福祉法第2条e-Govで原文を読む
- 障害者基本法e-Govで原文を読む
- 老人福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:社会福祉法 第2条第2項・第3項/生活保護法 第30条第1項・第38条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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