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保育士 社会福祉 問28|生活保護法の基本原理と保護の原則

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のA〜Dは、「生活保護法」の条文の内容を要約したものである。それぞれの条文の見出しとして正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。 A 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行う。 B 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定める。ただし、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 C 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 D すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、差別されることなく平等に受けることができる。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 3
  • 1
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  • 3
  • 4
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自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3です。Aは一人ひとりや世帯ごとの実際の必要の違いに合わせて保護を行うという内容で「必要即応の原則」(第9条)です。Bは世帯を単位として保護の要否と程度を決める「世帯単位の原則」(第10条)です。Cは資産や能力などを活用することを保護の要件とする「保護の補足性」(第4条)です。Dは要件を満たす限り差別なく保護を受けられるという「無差別平等」(第2条)です。

生活保護法は、第1条〜第4条に法の基本原理を、第7条〜第10条に保護の実施上の原則を置いています。

A 必要即応の原則 第9条は、保護は要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うと定めています。「基準及び程度の原則」(第8条)は、厚生労働大臣の定める基準で測定した需要のうち、その者の金銭や物品で満たせない不足分を補う程度で保護を行うという内容で、Aとは異なります。

B 世帯単位の原則 第10条の内容です。「申請保護の原則」(第7条)は、保護は要保護者、扶養義務者又は同居の親族の申請に基づいて開始するという原則です。

C 保護の補足性 第4条第1項の内容です。同条第2項は、民法に定める扶養義務者の扶養や他の法律に定める扶助が生活保護に優先して行われることも定めています。

D 無差別平等 第2条の内容です。「最低生活」(第3条)は、保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならないという原理です。

したがって3が正答です。

基本原理と原則の区別 生活保護法の第1条〜第4条は、いずれも法の基本的な考え方を示す規定です。第1条(この法律の目的)は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすると定めます。これを国家責任の原理と呼び、第2条(無差別平等)、第3条(最低生活)、第4条(保護の補足性)とあわせて「基本原理」として整理されます。これに対し第7条〜第10条は、保護を実際に行うときの「原則」で、申請保護(第7条)、基準及び程度(第8条)、必要即応(第9条)、世帯単位(第10条)の4つです。

例外を伴う規定 いくつかの規定には例外が付いています。第4条第3項は、急迫した事由がある場合に必要な保護を行うことを妨げないとし、第7条ただし書は、要保護者が急迫した状況にあるときは申請がなくても必要な保護を行うことができるとしています(いわゆる職権保護)。第10条ただし書は、世帯単位によりがたいときは個人を単位として定めることができるとしています。本文と「ただし書」の例外をセットで押さえておくと確実です。

紛らわしい点 「必要即応」と「基準及び程度」は、どちらも要保護者の年齢や性別に触れる点が似ています。第8条第2項の基準は、年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別などの事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分で、かつこれを超えないものとされており、国が定める基準の性格を述べたものです。一方、第9条は、個々の要保護者の実際の必要の違いに応じて保護を有効・適切に行うという運用の姿勢を述べたものです。「基準」「不足分を補う程度」という言葉があれば第8条、「実際の必要の相違」「有効かつ適切」という言葉があれば第9条と区別できます。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:生活保護法 第1条〜第4条・第7条〜第10条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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