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保育士 社会福祉 問30|法定後見制度

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「民法」に定める法定後見制度に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 後見開始の審判は、本人も家庭裁判所に請求することができる。 B 成年被後見人が行った日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことができる。 C 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 D 成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 1
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1です。後見開始の審判は、本人、配偶者、四親等内の親族などが請求でき、本人も請求できます(A○)。成年被後見人の法律行為は取り消すことができますが、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消しの対象から外されています(B×)。補助は判断能力の低下が比較的軽い人が対象なので、本人以外が請求するときは本人の同意が必要です(C○)。本人の住まいを売るには家庭裁判所の許可が要ります(D○)。

A ○ 民法第7条は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができると定めています。請求できる者に本人が含まれます。

B × 第9条は「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない」と定めています。日常生活に関する行為は取り消すことができません。本人の自己決定を尊重し、日常生活を送れるようにするための規定です。

C ○ 第15条第2項は、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならないと定めています。後見開始・保佐開始の審判には、このような本人の同意の要件は置かれていません。

D ○ 第859条の3は、成年後見人が成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならないと定めています。

3類型の区別 法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれます。事理を弁識する能力を「欠く常況にある者」が後見(第7条)、「著しく不十分である者」が保佐(第11条)、「不十分である者」が補助(第15条)です。後見開始の審判を受けた者は成年被後見人とされ、成年後見人が付されます(第8条)。被保佐人は、元本の領収・利用、借財又は保証、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、訴訟行為、相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割などをするには保佐人の同意を得なければなりません(第13条第1項)。ただし、ここでも日用品の購入その他日常生活に関する行為は除かれています(同項ただし書)。

補助と本人の同意 補助開始の審判は、本人以外の者が請求するときは本人の同意が必要で(第15条第2項)、さらに、補助人に同意権を与える審判(第17条第1項)又は代理権を与える審判(第876条の9第1項)とともにしなければなりません(第15条第3項)。判断能力が一定程度残っている人を対象とするため、本人の意思を重視した仕組みになっています。

成年後見人の選任と職務 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任します(第843条第1項)。選任に当たっては、成年被後見人の心身の状態や生活・財産の状況、成年後見人となる者の職業・経歴や利害関係の有無(法人であるときはその事業の種類・内容等)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮します(同条第4項)。法人も成年後見人になり得ることが、この規定から読み取れます。成年後見人は、生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たり、成年被後見人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません(第858条、身上配慮義務)。

紛らわしい点 「取り消すことができる」という原則だけを覚えていると、Bを○にしてしまいます。原則と「ただし書」をセットで押さえることが大切です。また、居住用不動産の処分は本人の生活の基盤に関わるため、成年後見人に代理権があっても、家庭裁判所の許可という特別な手続が必要とされています。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:民法 第7条〜第9条・第11条・第13条・第15条・第843条・第858条・第859条の3条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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