問題
次の文は、「障害者基本法」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A この法律にいう「障害者」の定義に含まれる精神障害には、発達障害が含まれる。 B この法律にいう「障害者」とは、心身の機能の障害がある者であって、障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいい、社会的障壁は定義の要素とされていない。 C 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 D 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とされている。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は2です。障害者基本法の「障害者」は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある人で、「障害及び社会的障壁」により日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です(A○、B×)。生活のしづらさは本人の障害だけでなく、社会の側の障壁からも生じるという考え方(社会モデル)が定義に入っています。社会的障壁の除去についての合理的配慮(C○)、障害者週間が12月3日〜9日であること(D○)も条文どおりです。
A ○ 第2条第1号は、障害者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害…がある者」と定めています。
B × 同号は続けて「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定めています。社会的障壁は定義の要素です。社会的障壁とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます(同条第2号)。
C ○ 第4条第2項の内容です。同条第1項は、何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないと定めており、第2項は、合理的配慮を怠ることが第1項の差別に当たり得ることを示しています。
D ○ 第9条第2項は「障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする」と定めています。
したがって、A○ B× C○ D○ の2が正答です。
目的と共生社会 第1条は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目指しています。
地域社会における共生等(第3条) 共生社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提として図られます。具体的には、あらゆる分野の活動に参加する機会の確保、可能な限りどこで誰と生活するかについての選択の機会の確保と地域社会での共生、可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会の確保と情報の取得・利用の手段の選択の機会の拡大が掲げられています。手話が「言語」に含まれることが条文に明記されている点も特徴です。
合理的配慮 第4条第2項では、社会的障壁の除去を必要とする障害者が現にいて、負担が過重でないことが要件とされている点を押さえておきましょう。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとって定められた法律で(同法第1条)、行政機関等と事業者のそれぞれについて、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、負担が過重でないときは必要かつ合理的な配慮をしなければならないと定めています(同法第7条第2項・第8条第2項)。
計画 障害者基本法第11条は、政府が障害者基本計画を、都道府県が都道府県障害者計画を、市町村が市町村障害者計画を策定することを定めています。障害福祉サービスの提供体制を定める障害者総合支援法の障害福祉計画とは別の計画です。
紛らわしい点 障害者総合支援法も「障害者」の定義を置いていますが、同法は身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法などの定義を基礎にしています。障害者基本法の定義が「社会的障壁」を含む社会モデルの考え方に立っていることを区別しておくと、定義を問う肢で迷わずにすみます。
- 障害者基本法第11条・第1条e-Govで原文を読む
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律e-Govで原文を読む
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律e-Govで原文を読む
- 身体障害者福祉法e-Govで原文を読む
- 知的障害者福祉法e-Govで原文を読む
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:障害者基本法 第1条〜第4条・第9条・第11条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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