問題
次のうち、「介護保険法」の規定に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
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- 4
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は2と3です。介護保険は市町村(特別区を含む)が運営する保険で、65歳以上の人が第1号被保険者、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人が第2号被保険者です。第2号被保険者が介護保険のサービスを受けられるのは、加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で要介護状態などになった場合に限られます。また、介護保険は、できる限り自宅で自立した生活を送れるように配慮することを基本にしています。
1 不適切 第3条第1項は「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」と定めています。保険者は都道府県ではなく市町村(特別区を含む)です。第9条も、市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者を定めています。
2 適切 第9条第1号は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者としています。
3 適切 第9条第2号は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者としています。
4 不適切 第7条第3項第2号は、40歳以上65歳未満の者が要介護者に当たるのは、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたものである場合としています。原因を問わないわけではありません。要支援者についても同様です(同条第4項第2号)。
5 不適切 第2条第4項は、保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならないとしています。
目的 第1条は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介護や機能訓練、看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設けることなどを目的としています。
保険給付の基本的な考え方(第2条) 保険給付は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関して行われ(第1項)、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければなりません(第2項)。また、被保険者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われます(第3項)。そして、可能な限り居宅で自立した日常生活を営めるよう配慮すること(第4項)が求められています。
要介護状態と要支援状態 「要介護状態」は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、一定期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態です(第7条第1項)。「要支援状態」は、その状態の軽減や悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態などをいいます(同条第2項)。第1号被保険者は原因を問わず要介護状態・要支援状態にあれば対象になりますが、第2号被保険者は特定疾病によるものに限られます。
紛らわしい点 第2号被保険者の要件には「医療保険加入者」であることが含まれます。第1号被保険者には医療保険への加入は要件とされていません。年齢の区切り(40歳・65歳)と、加入要件の違いをセットで押さえておきましょう。
- 介護保険法第1条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:介護保険法 第1条〜第3条・第7条・第9条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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