問題
次の文は、1950(昭和25)年の社会保障制度審議会「社会保障制度に関する勧告」に示された社会保障制度の定義の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、( A )又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、( B )によって最低限度の生活を保障するとともに、( C )及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が( D )たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は3です。1950年勧告は、社会保障制度を、病気や老齢、失業などの困窮の原因に対して「保険的方法」または直接公の負担で経済保障を行い、生活に困窮した人には「国家扶助」で最低限度の生活を保障し、あわせて「公衆衛生」と社会福祉の向上を図るものと定義しました。目的は、すべての国民が「文化的社会の成員」にふさわしい生活を営めるようにすることです。社会保険・公的扶助・公衆衛生・社会福祉の4つの柱を読み取りましょう。
A 保険的方法 困窮の原因(疾病、老齢、失業など)に対しては、「保険的方法又は直接公の負担」で経済保障を行うとされています。保険的方法とは社会保険のことです。定義のこの部分に「租税」という言葉は使われていません。
B 国家扶助 すでに生活困窮に陥った人には、「国家扶助」によって最低限度の生活を保障するとされています。これは公的扶助(現在の生活保護)にあたります。「地域の相互扶助」ではなく、国の責任で行うものとされた点が大切です。
C 公衆衛生 「公衆衛生及び社会福祉の向上を図り」とされています。「医療」は社会保険(医療保険)などに含まれる内容ですが、この部分の言葉ではありません。
D 文化的社会の成員 最後は「すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」です。「健全な家庭の一員」という語は定義にありません。
したがって、正答は3です。
勧告の位置づけ 平成24年版厚生労働白書は、内閣総理大臣の諮問機関として1949年に設置された社会保障制度審議会が、日本国憲法第25条を受けて社会保障の概念を明示したのがこの勧告であると説明しています。白書では「1950年勧告」と呼ばれています。第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、第2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めています。
4つの柱 勧告の定義からは、社会保障を構成する4つの部門が読み取れます。①社会保険(保険的方法による経済保障)、②国家扶助(公的扶助。生活困窮者に最低限度の生活を保障する)、③公衆衛生、④社会福祉です。厚生労働白書は、勧告が出された当時は生活保護が社会保障の大きな柱であったこと、その後1961年の国民皆保険・皆年金の実現などを経て社会保険制度が大きく発展したことを説明しています。
国の責任の強調 勧告は、定義に続けて「このような生活保障の責任は国家にある」とし、あわせて国民も社会連帯の精神に立ってこの制度の維持と運用に必要な社会的義務を果たさなければならないとしています。Bが「地域の相互扶助」ではなく「国家扶助」であることは、この「生活保障の責任は国家にある」という記述とも一致します。
用語の注意 定義の中の「廃疾」は当時の用語で、現在は「障害」という言葉が使われます。設問は勧告の原文の表現に合わせています。
紛らわしい点 憲法第25条第2項の並び(社会福祉、社会保障及び公衆衛生)と、勧告の定義の並び(公衆衛生及び社会福祉)は順番が違います。また、勧告の「保険的方法又は直接公の負担」は、社会保険と、税で賄う給付の両方を指す表現であり、「保険だけ」「税だけ」と言い切る肢には注意しましょう。
- 日本国憲法第25条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:社会保障制度審議会「社会保障制度に関する勧告」(昭和25年。定義の文言は平成24年版・平成29年版厚生労働白書の引用で確認)/日本国憲法 第25条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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