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保育士 社会福祉 問8|地域福祉の推進体制

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「社会福祉法」に定める地域福祉の推進の体制に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 市町村は、地域住民等及び支援関係機関による地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 B 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、重層的支援体制整備事業を行わなければならない。 C 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の三分の一を超えてはならない。 D 市町村社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 (組み合わせ) A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 5
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は5です。Aは社会福祉法第106条の3第1項のとおりで、市町村は包括的な支援体制を整備するよう「努めるものとする」とされています。Bは誤りです。重層的支援体制整備事業は、第106条の4第1項で市町村が「行うことができる」事業とされており、実施の義務ではありません。Cも誤りで、関係行政庁の職員が役員になれる上限は役員総数の「五分の一」です。Dは第109条第6項のとおりです。

A 適切 第106条の3第1項は、市町村が、重層的支援体制整備事業をはじめとする施策の実施などを通じ、地域住民等と支援関係機関による地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を「整備するよう努めるものとする」と定めています。市町村の努力義務です。

B 不適切 第106条の4第1項は、「市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる」と定めています。「行わなければならない」という義務ではなく、市町村が実施を選べる事業です。

C 不適切 第109条第5項は、関係行政庁の職員は市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができるとしたうえで、「役員の総数の五分の一を超えてはならない」と定めています。三分の一ではありません。

D 適切 第109条第6項のとおりです。市町村社会福祉協議会と地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者や社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があったときは、正当な理由がないのに拒んではなりません。

したがって、A○ B× C× D○の5が正答です。

3つの条文の言い回しの違い この問は、同じ地域福祉の推進の体制について、条文の語尾が違う点を問うています。第106条の3第1項(包括的な支援体制の整備)は「努めるものとする」、第106条の4第1項(重層的支援体制整備事業)は「行うことができる」、第109条第6項(社会福祉協議会への参加の申出)は「拒んではならない」です。努力義務・実施できる事業・禁止という強さの違いを読み分けます。

包括的な支援体制の中身 第106条の3第1項は、整備のための施策として3つを挙げています。第1号は地域住民の参加を促す活動を行う者への支援や、地域住民等が相互に交流できる拠点の整備などの環境の整備、第2号は地域住民等が他の地域住民の地域生活課題について相談に応じ、必要に応じて支援関係機関に協力を求めることができる体制の整備、第3号は生活困窮者自立相談支援事業を行う者などの支援関係機関が、相互の有機的な連携の下で支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備です。同条第2項は、厚生労働大臣がこれらの施策に関する指針を公表するものとしています。

重層的支援体制整備事業とは 第106条の4第2項は、この事業を、社会福祉法に基づく事業と他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民とその世帯に対する支援体制などを一体的かつ重層的に整備する事業と定義しています。第1号の相談支援には、介護保険法の地域支援事業の一部、障害者総合支援法第77条第1項第3号の事業、子ども・子育て支援法第59条第1号の事業、生活困窮者自立支援法第3条第2項各号の事業が含まれます。実施に当たっては、こども家庭センターや地域包括支援センター、基幹相談支援センターなどの支援関係機関相互の緊密な連携が図られるよう努めるものとされています(同条第3項)。

市町村社会福祉協議会 第109条第1項は、市町村社会福祉協議会を、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝・連絡・調整及び助成などの事業を行うことにより「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と定めています。区域内の社会福祉を目的とする事業を経営する者と社会福祉に関する活動を行う者が参加し、指定都市以外の市町村では区域内の社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとされています。

紛らわしい点 Bは「行うことができる」を「行わなければならない」に、Cは「五分の一」を「三分の一」に入れ替えています。Aの包括的な支援体制の整備も義務ではなく努力義務である点、第109条第5項が役員になること自体は認めたうえで人数の上限を置いている点に注意します。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項・第106条の4第1項・第109条第1項・第5項・第6項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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この問題の関連トピック

  • 地域福祉の推進体制(包括的な支援体制・重層的支援体制整備事業・市町村社会福祉協議会

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