問題
次の文は、「介護保険法」に定める地域包括支援センターに関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。 B 地域包括支援センターが実施する包括的支援事業には、被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業が含まれる。 C 地域包括支援センターは、都道府県が設置しなければならない。 D 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。 E 地域包括支援センターの職員に係る基準及び職員の員数は、市町村が厚生労働省令で定める基準とは関係なく、条例で自由に定めることができる。 A〜Eの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は3です。地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、総合相談や権利擁護などを行う機関です。設置できるのは市町村で(A○)、都道府県が設置しなければならないという規定はありません(C×)。虐待の防止や早期発見などの権利擁護は包括的支援事業の一つです(B○)。設置者は事業の質の評価をして質の向上を図らなければなりません(D○)。職員の基準や員数は、市町村が厚生労働省令で定める基準に従って条例で定めます(E×)。
A ○ 第115条の46第2項は「市町村は、地域包括支援センターを設置することができる」と定めています。
B ○ 第115条の46第1項は、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)と第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業を「包括的支援事業」としており、その第2項第2号に「被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業」が掲げられています。
C × 設置の主体として法律に定められているのは市町村です。また、市町村は、老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に包括的支援事業の実施を委託することができ(第115条の47第1項)、委託を受けた者も地域包括支援センターを設置することができます(第115条の46第3項)。都道府県に設置を義務づける規定はありません。
D ○ 第115条の46第4項の内容です。
E × 同条第5項は、設置者は市町村の条例で定める基準を遵守しなければならないとし、第6項は、市町村が条例を定めるに当たっては、職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に「従い」定め、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を「参酌する」ものとしています。
したがって、A○ B○ C× D○ E× の3が正答です。
包括的支援事業の内容 第115条の45第2項は、地域支援事業として市町村が行う事業を掲げています。第1号は被保険者の心身の状況や生活の実態の把握、総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整などの総合的な支援を行う事業(総合相談支援)、第2号は虐待の防止・早期発見その他の権利擁護のための援助、第3号は保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による居宅サービス計画等の検証や定期的な協議などを通じた支援、第4号は医療に関する専門的知識を有する者による介護サービス事業者と医療機関等の連携の推進、第5号は自立した日常生活の支援や介護予防等に係る体制の整備、第6号は認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援です。
委託の仕組み 市町村が包括的支援事業を委託するときは、包括的支援事業の実施に係る方針を示して行い、第4号から第6号までの事業を除く包括的支援事業の全てにつき一括して委託しなければなりません(第115条の47第1項・第2項)。委託を受けた者は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができます(第115条の46第3項)。
関係者との連携 設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法に定める民生委員などの関係者との連携に努めなければなりません(第115条の46第7項)。民生委員が連携先として条文に名指しされている点も確認しておきましょう。
紛らわしい点 第115条の46第6項は、同じ条例の中でも、職員に係る基準と職員の員数は厚生労働省令で定める基準に「従い定める」、その他の事項は厚生労働省令で定める基準を「参酌する」と書き分けています。Eのように「厚生労働省令で定める基準とは関係なく」とする記述は、どちらの書きぶりとも合いません。条例に委ねる規定を読むときは、事項ごとに国の基準との関係がどう書かれているかを確かめましょう。
- 介護保険法第115条の45e-Govで原文を読む
- 民生委員法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:介護保険法 第115条の45・第115条の46・第115条の47条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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