保育士

保育士 社会福祉 問45|障害者虐待防止法・高齢者虐待防止法の定義と通報義務

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のうち、権利擁護に関する法律の規定として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

キーボード:1〜5で選択

2つ選ぶと答え合わせ(いま0/2)

答え合わせ

正解は 3・4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3と4です。障害者虐待防止法では、養護者による虐待を受けたと思われる障害者を見つけた人は、市町村に通報する義務があります。高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等が、自分の働く施設で同僚などによる虐待を受けたと思われる高齢者を見つけたときは、市町村に通報する義務があります。高齢者虐待防止法の「高齢者」は65歳以上で、養護者による虐待について通報の義務があるのは生命や身体に重大な危険が生じている場合です。障害者虐待には、養護者・施設従事者等・使用者による虐待が含まれます。

1 不適切 高齢者虐待防止法第2条第1項は「高齢者」を65歳以上の者と定めています。後半の「高齢者虐待」が養護者によるものと養介護施設従事者等によるものであることは正しい内容です(同条第3項)。

2 不適切 同法第7条第1項は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならないとし、第2項は、それ以外の場合は通報するよう努めなければならないとしています。危険の程度によって義務と努力義務が分かれています。

3 適切 障害者虐待防止法第7条第1項の内容です。18歳未満の障害者について行われるものは括弧書きで除かれています(児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告については、児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項に定めがあります)。

4 適切 高齢者虐待防止法第21条第1項の内容です。養介護施設従事者等は、自らが業務に従事している養介護施設又は養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、危険の程度にかかわらず、速やかに市町村に通報しなければなりません。

5 不適切 障害者虐待防止法第2条第2項は、「障害者虐待」を、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待と定めています。使用者による障害者虐待も含まれます。

虐待防止法の比較 障害者虐待防止法の「障害者」は、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいいます(障害者虐待防止法第2条第1項)。虐待の主体は、養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者の3つです(同条第2項)。高齢者虐待防止法の高齢者虐待は、養護者によるものと養介護施設従事者等によるものの2つで(同法第2条第3項)、使用者による虐待という類型はありません。

虐待の類型 養護者による障害者虐待には、身体的虐待(暴行や正当な理由のない身体拘束)、性的虐待、心理的虐待(著しい暴言、著しく拒絶的な対応など)、放棄・放置(著しい減食、長時間の放置、同居人による虐待の放置など)、経済的虐待(養護者又は親族が財産を不当に処分することなど)が含まれます(障害者虐待防止法第2条第6項)。高齢者虐待防止法も、養護者による高齢者虐待として同様の5つの類型を定めています(同法第2条第4項)。障害者の場合は、身体的虐待に「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」が明記されている点に違いがあります。

通報と守秘義務 いずれの法律も、刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、通報をすることを妨げるものと解釈してはならないと定めています(障害者虐待防止法第7条第2項、高齢者虐待防止法第7条第3項)。守秘義務を負う職にある人でも、守秘義務の規定によって通報が妨げられることはないという趣旨の規定です。

養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報(第21条) 第21条は、通報する人と場面によって義務の強さを分けています。第1項は、養介護施設従事者等が、自らが業務に従事している養介護施設又は養介護事業で、そこで業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合で、「通報しなければならない」という義務です。第2項は、それ以外の発見者でも、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は「通報しなければならない」としています。第3項は、それら以外の場合について「通報するよう努めなければならない」という努力義務です。また、第7項は、養介護施設従事者等は第1項から第3項までの通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないと定めています。

紛らわしい点 高齢者虐待の通報は、養護者による虐待(第7条)では「重大な危険があれば義務・それ以外は努力義務」ですが、養介護施設従事者等による虐待(第21条)では、同じ施設等で働く養介護施設従事者等が発見した場合は危険の程度にかかわらず義務です。肢2は第7条の義務と努力義務の区別を、肢4は第21条第1項を問うています。高齢者の年齢(65歳以上)の数字も確実に押さえましょう。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第2条・第7条/高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第2条・第7条・第21条/児童虐待の防止等に関する法律 第6条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。