問題
次の文は、「老人福祉法」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 老人福祉法に定める「老人福祉施設」には、老人介護支援センターが含まれる。 B 老人福祉法に定める「老人福祉施設」には、有料老人ホームが含まれる。 C 市町村は、65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを、養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置を採らなければならない。 D 老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとされている。 E 軽費老人ホームは、常時の介護を必要とする者を市町村の措置により入所させ、介護を行うことを目的とする施設である。 A〜Eの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1です。老人福祉法の「老人福祉施設」は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターの7種類で、有料老人ホームは含まれません(A○、B×)。養護老人ホームへの入所は市町村の措置で行われます(C○)。老人の日は9月15日、老人週間は9月15日から21日です(D○)。軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で入所させ、食事の提供などを行う施設です(E×)。
A ○ 第5条の3は、「老人福祉施設」を老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターと定めています。
B × 有料老人ホームは、第5条の3の老人福祉施設には含まれていません。
C ○ 第11条第1項第1号の内容です。養護老人ホームは、この措置に係る者を入所させ、養護するとともに、自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設です(第20条の4)。
D ○ 第5条第2項は「老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする」と定めています。
E × 第20条の6は、軽費老人ホームを、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設としています。常時の介護を必要とする者を措置により入所させるのは、特別養護老人ホーム(第11条第1項第2号の措置)です。
したがって、A○ B× C○ D○ E× の1が正答です。
基本的理念 第2条は、老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとしています。
措置と介護保険の関係 第11条第1項は、市町村が採らなければならない措置として、養護老人ホームへの入所等(第1号)、特別養護老人ホームへの入所等(第2号)、養護受託者への養護の委託(第3号)を定めています。第2号の対象は、65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときです。つまり、特別養護老人ホームへの入所は通常は介護保険の施設サービスとして行われ、老人福祉法の措置はやむを得ない事由がある場合に限られます。特別養護老人ホームの目的規定(第20条の5)も、措置に係る者と、介護保険法の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護や介護福祉施設サービスに係る者の双方を入所対象として掲げています。
老人介護支援センター 第20条の7の2は、老人介護支援センターを、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人やその養護者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うことなどを目的とする施設としています。設置者や職員には守秘義務があります(同条第2項)。介護保険法では、市町村は老人介護支援センターの設置者等に包括的支援事業の実施を委託できるとされています(介護保険法第115条の47第1項)。
紛らわしい点 「養護老人ホーム」(環境上・経済的理由による措置)と「特別養護老人ホーム」(常時介護)と「軽費老人ホーム」(無料又は低額な料金で食事の提供等)は、名称が似ていますが目的と入所の仕組みが異なります。条文の目的規定のキーワードで区別しましょう。
- 老人福祉法第2条e-Govで原文を読む
- 介護保険法第115条の47e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:老人福祉法 第2条・第5条・第5条の3・第11条・第20条の4〜第20条の7の2条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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