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保育士 社会福祉 問40|身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、障害者手帳に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 身体障害者手帳の交付は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、居住地の都道府県知事に申請する。 B 身体障害者手帳の交付の申請は、本人が18歳に満たないときは、その保護者が代わって行う。 C 精神障害者保健福祉手帳の交付を申請できる精神障害者には、知的障害者が含まれる。 D 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、5年ごとに、政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 E 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。 A〜Eの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

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正解は 4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は4です。身体障害者手帳は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて都道府県知事に申請します(A○)。本人が15歳未満のときは保護者が代わって申請します。18歳ではありません(B×)。精神障害者保健福祉手帳の対象となる精神障害者からは、知的障害者が除かれています(C×)。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに認定を受けます(D×)。手帳を他人に譲ったり貸したりすることは禁止されています(E○)。

A ○ 身体障害者福祉法第15条第1項は、身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができると定めています。

B × 同項ただし書は、本人が15歳に満たないときは、その保護者が代わって申請するものとしています。保護者とは親権を行う者及び後見人で、里親に委託され又は児童福祉施設に入所した児童については、その里親又は児童福祉施設の長とされています。

C × 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項は、「精神障害者(知的障害者を除く。…)」が精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができると定めています。

D × 同条第4項は、手帳の交付を受けた者は、2年ごとに、政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならないと定めています。

E ○ 身体障害者福祉法第15条第6項の内容です。精神障害者保健福祉手帳についても、譲渡・貸与の禁止が定められています(精神保健福祉法第45条の2第2項)。

したがって、A○ B× C× D× E○ の4が正答です。

身体障害者手帳の位置づけ 身体障害者福祉法第4条は、「身体障害者」を、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものと定義しています。手帳の交付が法律上の「身体障害者」の要件になっている点が特徴です。一方、手帳の交付の申請は18歳未満の児童も行うことができ、15歳未満のときは保護者が代わって申請します。「18歳」は身体障害者の定義の年齢、「15歳」は代理申請の年齢と区別して覚えましょう。都道府県知事は申請に基づいて審査し、障害が別表に該当すると認めたときは手帳を交付し(第15条第4項)、該当しないと認めたときは理由を付して通知します(同条第5項)。保護者が交付を受けた後、本人が満15歳に達したときなどは、手帳を本人に引き渡すことになっています(同条第7項)。

精神障害者保健福祉手帳 精神障害者は、厚生労働省令で定める書類を添えて、居住地の都道府県知事に手帳の交付を申請します(精神保健福祉法第45条第1項)。都道府県知事は、政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは手帳を交付します(同条第2項)。交付を受けた後も、2年ごとに精神障害の状態にあることの認定を受けます(同条第4項)。状態がなくなったときは速やかに手帳を都道府県に返還しなければなりません(第45条の2第1項)。

返還命令 都道府県知事は、手帳の交付を受けた者について政令で定める状態がなくなったと認めるときは、手帳の返還を命ずることができ(第45条の2第3項)、その場合はあらかじめ指定医に診察させなければなりません(同条第4項)。

紛らわしい点 精神保健福祉法の手帳の条文は「精神障害者(知的障害者を除く。)」と書き出されています。精神障害の範囲を広く考えて知的障害も含むと思い込まないよう、条文の括弧書きまで確認しておきましょう。また、条文上の交付主体は、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳とも都道府県知事です。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:身体障害者福祉法 第4条・第15条/精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条・第45条の2条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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