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保育士 社会福祉 問39|障害福祉サービスの介護給付と訓練等給付

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のうち、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」において、訓練等給付費の支給の対象となる障害福祉サービスとして、正しいものを3つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

※この問題は3つ選ぶ形式です。3つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 1・3・5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1、3、5です。障害福祉サービスの費用は、大きく「介護給付費」と「訓練等給付費」に分かれます。介護の支援を中心とするサービス(居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援など)は介護給付、自立や就労に向けた訓練や住まいの支援を中心とするサービス(自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助)は訓練等給付です。生活介護と短期入所は介護給付です。

第28条は、第1項で介護給付費の対象となるサービスを、第2項で訓練等給付費の対象となるサービスを列挙しています。

1 正しい 就労選択支援は、令和7年10月1日に障害福祉サービスに加わったサービスで、第28条第2項第2号により訓練等給付費の対象です。就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて適切な選択のための支援を必要とする者に、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向などの整理を行うものです(第5条第13項)。

2 誤り 生活介護は、常時介護を要する障害者につき、主として昼間において、障害者支援施設等で入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行うもので(第5条第7項)、介護給付費の対象です(第28条第1項第6号)。

3 正しい 共同生活援助は、主として夜間において、共同生活を営むべき住居で相談や日常生活上の援助を行うもので(第5条第18項)、訓練等給付費の対象です(第28条第2項第7号)。

4 誤り 短期入所は、居宅で介護を行う者の疾病などの理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して行うもので(第5条第8項)、介護給付費の対象です(第28条第1項第7号)。

5 正しい 自立訓練は、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定の期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練などを行うもので(第5条第12項)、訓練等給付費の対象です(第28条第2項第1号)。

給付の全体像 第28条第1項の介護給付費の対象は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護(医療に係るものを除く)、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援の9つです。同条第2項の訓練等給付費の対象は、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助の7つです。

就労系サービスの整理 令和7年10月1日以降、就労系の障害福祉サービスは、就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援の4つです。就労移行支援は、就労を希望する障害者などに対し、一定の期間、生産活動などの機会の提供を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行うもの(第5条第14項)、就労継続支援は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者などに対し、就労の機会の提供などを行うもの(同条第15項)、就労定着支援は、通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、一定の期間、就労の継続を図るために必要な連絡調整などを行うもの(同条第16項)です。

住まいに関わるサービス 夜間の住まいの支援には、施設入所支援(主として夜間、施設に入所する障害者に入浴・排せつ・食事の介護などを行う。介護給付)と、共同生活援助(いわゆるグループホーム。訓練等給付)があります。また、施設入所支援や共同生活援助を受けていた障害者などが居宅で自立した生活を営むための支援として、自立生活援助(訓練等給付)があります。

紛らわしい点 「生活介護」と「自立訓練(生活訓練)」はどちらも名前に「生活」を含みますが、前者は常時介護を要する人への介護を中心とする介護給付、後者は自立に向けた訓練を行う訓練等給付です。また、「短期入所」は施設を短期間利用するサービスですが、介護を行う者の事情による入所であり、介護給付に分類されます。名称から推測せず、第28条の列挙で確認することが大切です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条・第28条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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