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保育士 社会福祉 問37|市町村の福祉計画と根拠法

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の市町村が策定する計画A〜Dと、その根拠となる法律の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 市町村地域福祉計画 B 市町村障害福祉計画 C 市町村介護保険事業計画 D 市町村子ども・子育て支援事業計画

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 5
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  • 4
  • 5

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は5です。市町村地域福祉計画は社会福祉法、市町村障害福祉計画は障害者総合支援法、市町村介護保険事業計画は介護保険法、市町村子ども・子育て支援事業計画は子ども・子育て支援法に定められています。似た名前の計画として、障害者基本法の「市町村障害者計画」や老人福祉法の「市町村老人福祉計画」があります。「障害福祉計画」と「障害者計画」の取り違えに注意しましょう。

A 社会福祉法 第107条は、市町村は、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し共通して取り組むべき事項など、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画(市町村地域福祉計画)を策定するよう努めるものとしています。老人福祉法に定めるのは市町村老人福祉計画です(第20条の8)。

B 障害者総合支援法 第88条は、市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(市町村障害福祉計画)を定めるものとしています。障害者基本法第11条に定めるのは、障害者のための施策に関する基本的な計画(障害者基本計画・都道府県障害者計画・市町村障害者計画)です。

C 介護保険法 第117条は、市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画)を定めるものとしています。

D 子ども・子育て支援法 第61条は、市町村は、基本指針に即して、5年を一期とする教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(市町村子ども・子育て支援事業計画)を定めるものとしています。

選択肢はどれも1か所だけが違う組み合わせです。1はCを老人福祉法、2はBを障害者基本法、3はAを老人福祉法、4はDを児童福祉法としており、いずれも誤りです。したがって5が正答です。

計画の性格の違い 障害分野では、障害者基本法の市町村障害者計画が「障害者のための施策に関する基本的な計画」(第11条第3項)で、障害者総合支援法の市町村障害福祉計画が障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する計画です。高齢者分野では、老人福祉法の市町村老人福祉計画が老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画で、確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めます(第20条の8第2項)。介護保険法の市町村介護保険事業計画は、保険給付の円滑な実施に関する計画です。

期間の定め 条文上、市町村介護保険事業計画は3年を一期、市町村子ども・子育て支援事業計画は5年を一期とされています。いずれも国が定める基本指針に即して定める点も共通しています。

策定の義務の強さ 市町村地域福祉計画は「策定するよう努める」とされた努力義務です。これに対して、市町村障害福祉計画、市町村介護保険事業計画、市町村子ども・子育て支援事業計画は「定めるものとする」とされています。地域福祉計画は、高齢者・障害者・児童などの各分野に共通して取り組むべき事項を一体的に定める点に特徴があります。

計画どうしの関係 市町村老人福祉計画は市町村介護保険事業計画と「一体のものとして作成されなければならない」とされ(老人福祉法第20条の8第7項)、介護保険法第117条第7項も同じく市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならないと定めています。一方、市町村障害福祉計画は、児童福祉法の市町村障害児福祉計画と「一体のものとして作成することができる」とされています(障害者総合支援法第88条第6項)。また、各法には、市町村地域福祉計画などの関係する計画と「調和が保たれたものでなければならない」という規定があります(老人福祉法第20条の8第8項、介護保険法第117条第11項、障害者総合支援法第88条第7項、子ども・子育て支援法第61条第6項)。障害者総合支援法第88条第7項は、調和を保つ相手として障害者基本法の市町村障害者計画も挙げています。

紛らわしい点 名称が似ている計画の根拠法を区別することが大切です。「障害者計画」は障害者基本法、「障害福祉計画」は障害者総合支援法、「老人福祉計画」は老人福祉法、「介護保険事業計画」は介護保険法、「地域福祉計画」は社会福祉法、「子ども・子育て支援事業計画」は子ども・子育て支援法と、計画の名前と法律名を対応させて押さえましょう。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:社会福祉法 第107条/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条/介護保険法 第117条/子ども・子育て支援法 第61条/障害者基本法 第11条/老人福祉法 第20条の8条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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