保育士

保育士 社会福祉 問36|福祉サービスの質の評価と外部評価

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のうち、福祉サービスの質の評価に関する法令の規定として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 1・4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1と4です。社会福祉法は、事業者が自分でサービスの質を評価するなどして、良い福祉サービスを提供するよう努めることを求めています。児童養護施設は、自己評価に加えて、定期的に外部の者の評価を受けて結果を公表することが義務とされています。一方、保育所は、自己評価は義務ですが、外部の者による評価を受けて公表することは努力義務です。施設の種類によって義務の強さが違う点がポイントです。

1 適切 社会福祉法第78条第1項の内容です。

2 不適切 同条第2項は、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を「講ずるよう努めなければならない」と定めています。国の努力義務であり、「講じなければならない」という義務ではありません。

3 不適切 自己評価と外部評価・公表をまとめて義務としているのは、乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設などの規定です。保育所については、設備運営基準第36条の2第1項が自己評価と改善を義務とし、第2項が、定期的に外部の者による評価を受けて結果を公表し、常にその改善を図るよう「努めなければならない」と定めています。外部評価・公表は努力義務です。

4 適切 同基準第45条の3の内容です。乳児院(第24条の3)と母子生活支援施設(第29条の3)にも同じ内容が定められています。

5 不適切 同基準第36条の2第1項は、保育所は、自らその行う業務の質の評価を行い、常にその改善を「図らなければならない」と定めています。自己評価は努力義務ではなく義務です。

社会福祉法の位置づけ 社会福祉法第78条は「福祉サービスの質の向上のための措置等」として、第1項で社会福祉事業の経営者の努力義務を、第2項で国の努力義務を定めています。第1項が事業者自身による評価を、第2項が国による「福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置」を求めている点を区別しておきましょう。

児童福祉施設ごとの違い 設備運営基準は、施設ごとに「業務の質の評価等」の規定を置いています。保育所(第36条の2)は、第1項で自己評価と改善を義務とし、第2項で外部の者による評価と公表を努力義務としています。これに対し、乳児院(第24条の3)、母子生活支援施設(第29条の3)、児童養護施設(第45条の3)は、いずれも「自らその行う…業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない」という同じ文で、自己評価と外部評価・公表をまとめて義務としています。義務の強さを並べると、乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設=自己評価も外部評価・公表も義務、保育所=自己評価は義務(第1項)・外部評価と公表は努力義務(第2項)、社会福祉事業の経営者一般=自己評価その他の措置による良質かつ適切なサービスの提供が努力義務(社会福祉法第78条第1項)となります。同じ児童福祉施設でも、外部評価の義務の強さが施設の種類によって異なります。

保育所保育指針との関係 保育所保育指針は、保育の計画及び評価の項目で、保育士等の自己評価と保育所の自己評価を行うことを求めています。設備運営基準第36条の2第1項の自己評価の義務と対応させて理解すると、整理しやすくなります。

紛らわしい点 「自己評価」と「外部評価」、「しなければならない」と「努めなければならない」の組み合わせを、施設の種類ごとに取り違えないことが大切です。保育所は「自己評価=義務、外部評価・公表=努力義務」、乳児院・児童養護施設は「自己評価・外部評価・公表=義務」と整理できます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:社会福祉法 第78条/児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第24条の3・第36条の2・第45条の3条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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