問題
次の文は、「任意後見契約に関する法律」の内容の一部を要約したものである。( A )〜( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 ・任意後見契約は、法務省令で定める様式の( A )によってしなければならない。 ・任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、( B )は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、( C )を選任する。 ・( C )が選任された後における任意後見契約の受任者を( D )という。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。任意後見は、判断能力が十分なうちに、将来に備えて自分で後見人になる人と内容を決めておく制度です。契約は公正証書で結びます(A)。本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し(B・C)、そこから契約の効力が生じて、受任者は「任意後見人」として仕事を始めます(D)。監督人が選ばれる前は「任意後見受任者」と呼ばれます。
A 公正証書 第3条は「任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない」と定めています。私署証書(当事者が作成する私文書)では足りません。
B 家庭裁判所/C 任意後見監督人 第4条第1項は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任すると定めています。市町村長は選任の主体ではありません。「成年後見監督人」は法定後見で成年後見人を監督する機関の名称で、任意後見の監督機関は任意後見監督人です。
D 任意後見人 第2条第3号・第4号は、任意後見監督人が選任される前の受任者を「任意後見受任者」、選任された後の受任者を「任意後見人」と定義しています。
したがって、A 公正証書、B 家庭裁判所、C 任意後見監督人、D 任意後見人の4が正答です。
任意後見契約の定義 第2条第1号は、任意後見契約を、委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものとしています。つまり、契約を結んだ時点ではなく、任意後見監督人の選任によって効力が生じる仕組みです。
本人の同意 本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意が必要です。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りではありません(第4条第3項)。
任意後見監督人の職務 任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督すること、その事務に関して家庭裁判所に定期的に報告をすること、急迫の事情がある場合に任意後見人の代理権の範囲内で必要な処分をすること、任意後見人と本人との利益が相反する行為について本人を代表することを職務とします(第7条第1項)。家庭裁判所は任意後見監督人を通じて任意後見人を間接的に監督する構造です。
法定後見との関係 任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができます(第10条第1項)。本人が自ら選んだ任意後見を優先する考え方です。任意後見監督人が選任された後に本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了します(同条第3項)。
紛らわしい点 法定後見では家庭裁判所が成年後見人を選任しますが、任意後見では後見人になる人は本人が契約で決め、家庭裁判所が選任するのは監督人です。「誰が誰を選ぶのか」を区別しておくことが大切です。
- 任意後見契約に関する法律第2条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:任意後見契約に関する法律 第2条・第3条・第4条・第7条・第10条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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