保育士

保育士 社会福祉 問33|日常生活自立支援事業

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、日常生活自立支援事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会であり、窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施される。 B 対象者は、判断能力が不十分な者であって、かつ、本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者である。 C 援助の内容には、預金の払い戻しや預け入れの手続など、利用者の日常生活費の管理が含まれる。 D 利用料は全額公費で賄われ、利用者が負担することはない。 E 本事業の中心となる福祉サービス利用援助事業は、社会福祉法上、第一種社会福祉事業に位置づけられている。 A〜Eの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 5
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自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は5です。日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な人が、地域で自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用の手続や日常的なお金の管理を手伝う事業です。都道府県・指定都市の社会福祉協議会が実施し、相談の窓口は市町村の社会福祉協議会です(A○)。契約を結ぶ事業なので、契約の内容を判断できる能力が必要です(B○)。預金の出し入れなどの日常生活費の管理も支援します(C○)。利用料は利用者が負担します(D×)。福祉サービス利用援助事業は第二種社会福祉事業です(E×)。

A ○ 厚生労働省の説明では、実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施するとされています。

B ○ 対象者は、判断能力が不十分な者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)であり、かつ、本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者とされています。

C ○ 援助の内容として、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、住宅改造や居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約、住民票の届出等の行政手続に関する援助等のほか、預金の払い戻し、解約、預け入れの手続等の日常生活費の管理が挙げられています。

D × 利用料は、実施主体が定める利用料を利用者が負担するとされています。ただし、初期相談や生活保護受給世帯は無料とされています。

E × 社会福祉法第2条第3項第12号は、福祉サービス利用援助事業を第二種社会福祉事業として定めています。

したがって、A○ B○ C○ D× E× の5が正答です。

社会福祉法上の位置づけ 福祉サービス利用援助事業は、精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスの利用に関し相談に応じ、助言を行い、福祉サービスの提供を受けるために必要な手続や利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業と定義されています(第2条第3項第12号)。この事業を行う者は、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立って公正かつ適切な方法により行わなければなりません(第80条)。都道府県社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会その他の者と協力して、都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行い、従事する者の資質の向上や普及・啓発も行います(第81条)。

運営の監視 都道府県社会福祉協議会には、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する苦情を適切に解決するため、運営適正化委員会が置かれます(第83条)。運営適正化委員会は事業を行う者に必要な助言又は勧告をすることができ、勧告を受けた者はこれを尊重しなければなりません(第84条)。

成年後見制度との違い 日常生活自立支援事業は、本人と社会福祉協議会との契約に基づくサービスです。そのため、契約の内容を判断できる程度の能力が利用の前提になります。これに対して成年後見制度は、家庭裁判所の審判や公正証書による任意後見契約を通じて、代理権などの法的な権限を後見人等に与える制度です。判断能力の低下が進み契約内容の判断が難しくなった場合には、成年後見制度の利用を検討することになります。

紛らわしい点 「社会福祉協議会」が関わることから、実施主体を市町村社協と考えてしまう誤りが起こりやすい点に注意しましょう。実施主体は都道府県・指定都市社協で、市町村社協は窓口業務等を担う形です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:社会福祉法 第2条第3項第12号・第80条・第81条・第83条/厚生労働省「日常生活自立支援事業」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/index.html)条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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