問題
次の文は、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進基本計画を定めなければならない。 B 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めなければならない。 C 施策の基本方針の一つとして、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずることが掲げられている。 D この法律にいう「成年被後見人等」には、任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の委任者は含まれない。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は2です。成年後見制度利用促進基本計画は政府が定めなければならない計画です(A○)。市町村の計画は「定めるよう努める」とされた努力義務で、義務ではありません(B×)。法律は、利用が少ない保佐と補助の利用を促すことを施策の方針に掲げています(C○)。「成年被後見人等」には、任意後見が始まった後の本人(任意後見契約の委任者)も含まれます(D×)。国は義務、市町村は努力義務という違いを押さえましょう。
A ○ 第12条第1項は、政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進基本計画を定めなければならないと定めています。
B × 第14条第1項は、市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を「定めるよう努める」としています。定めることは義務ではなく努力義務です。
C ○ 第11条第1号は、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応を可能とする観点から、利用が少ない保佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずることを掲げています。
D × 第2条第2項は、「成年被後見人等」として、成年被後見人、被保佐人、被補助人に加え、任意後見契約に関する法律第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の委任者を挙げています。任意後見の本人も含まれます。
したがって、A○ B× C○ D× の2が正答です。
法律の目的と基本理念 この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが喫緊の課題であるとして、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています(第1条)。基本理念として、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきことなどを掲げています(第3条第1項)。また、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ること(同条第2項)、家庭裁判所、関係行政機関、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力と適切な役割分担(同条第3項)も示されています。
施策の基本方針(第11条) 保佐・補助の利用促進のほか、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう権利制限のある制度を見直すこと、医療・介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難な者への支援の在り方の検討、成年被後見人等の死亡後の事務の範囲の検討、任意後見制度が積極的に活用されるようにすること、地域における需要の把握と相談の実施、成年後見人等となる人材の確保、家庭裁判所等の体制の整備などが掲げられています。
国と市町村の仕組み 政府は基本計画を定めるほか(第12条第1項)、関係行政機関相互の調整を行うため成年後見制度利用促進会議を設け(第13条第1項)、関係行政機関は専門家会議を設けてその意見を聴くこととされています(同条第2項)。これらの庶務は厚生労働省が処理します(同条第3項)。市町村は、計画の策定や成年後見等実施機関の設立等に係る支援などの措置を講ずるよう努めるとともに(第14条第1項)、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとされています(同条第2項)。
紛らわしい点 「定めなければならない」(義務)と「定めるよう努める」(努力義務)の違いは、福祉関係法の計画規定で繰り返し現れる区別です。条文の主語(政府か市町村か)と語尾をセットで確認する習慣をつけると、取り違えを防げます。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第1条e-Govで原文を読む
- 任意後見契約に関する法律第4条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:成年後見制度の利用の促進に関する法律 第1条〜第3条・第11条〜第14条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
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