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保育士 社会福祉 問29|生活保護の種類と給付の方法

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のうち、「生活保護法」に定める保護の種類及び給付の方法に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 2・5
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2と5です。生活保護の扶助は8種類あり、そのうち医療扶助と介護扶助は、原則として医療や介護のサービスそのもの(現物給付)で行います。ほかの扶助は、原則としてお金(金銭給付)で行います。生活扶助は、原則として本人の居宅で行い、施設への入所は居宅で行えない場合などの例外です。出産扶助も原則は金銭給付です。「医療と介護は現物」と覚えておきましょう。

1 不適切 第11条第1項は、保護の種類を生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類と定めています。これらは要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われます(同条第2項)。

2 適切 第34条第1項は、医療扶助は現物給付によって行うものとし、それによることができないときなどに金銭給付によって行うことができるとしています。医療の給付は、医療保護施設や指定医療機関に委託するなどして行います。

3 不適切 第30条第1項は、生活扶助は被保護者の居宅において行うものとし、これによることができないとき、保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときに、救護施設等への入所などで行うことができるとしています。原則は居宅保護です。

4 不適切 第35条第1項は、出産扶助は金銭給付によって行うものとしています。現物給付(助産の給付)は例外です。

5 適切 第34条の2第1項は、介護扶助は現物給付によって行うものとしています。

8種類の扶助と給付方法 生活保護法は、各扶助の範囲を第12条〜第18条に、方法を第30条〜第37条に定めています。生活扶助(第31条)、教育扶助(第32条)、出産扶助(第35条)、葬祭扶助(第37条)などは、条文上「金銭給付によつて行うものとする」とされ、それによることができないとき等に現物給付によることができます。これに対し、医療扶助(第34条)と介護扶助(第34条の2)は「現物給付によつて行うものとする」とされ、原則と例外が逆になっています。

扶助の範囲の例 教育扶助は、義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品、通学用品、学校給食その他義務教育に伴って必要なものの範囲で行われます(第13条)。医療扶助は、診察、薬剤又は治療材料、医学的処置・手術その他の治療並びに施術、居宅における療養上の管理、病院又は診療所への入院、移送の範囲で行われます(第15条)。介護扶助は、介護保険法に規定する要介護者・要支援者等に対し、居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防などの範囲で行われます(生活保護法第15条の2)。

居宅保護の原則 生活扶助を居宅で行うことが原則とされ、施設への入所は例外です。第30条第2項は、同条第1項ただし書の規定について、被保護者の意に反して入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならないと定めています。同条第1項ただし書が入所先として挙げるのは、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設その他の適当な施設です。なお、保護施設の種類は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類です(第38条第1項)。

紛らわしい点 「救護施設」は身体上又は精神上著しい障害があるため日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行う施設であり(第38条第2項)、施設の存在から「生活扶助は施設で行う」と誤解しやすい点に注意が必要です。また、出産扶助は医療に近い印象があるため現物給付と思いがちですが、条文上の原則は金銭給付です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:生活保護法 第11条・第13条・第15条・第15条の2・第30条〜第35条・第37条・第38条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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