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保育士 社会福祉 問27|配偶者暴力防止法の定義・通報・保護命令

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。 B 配偶者暴力相談支援センターの業務である被害者の緊急時における一時保護は、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う。 C 配偶者からの身体に対する暴力を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報しなければならない。 D 接近禁止命令などの保護命令は、被害者の申立てにより、配偶者暴力相談支援センターの長が発する。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 5
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は5です。この法律の「配偶者」には、婚姻届を出していない事実婚の相手も含まれます(A○)。一時保護は女性相談支援センターが自ら行うか、基準を満たす者に委託して行います(B○)。暴力を受けている人を見つけた人の通報は「努めなければならない」とされた努力義務です(C×)。保護命令を出すのは裁判所であり、配偶者暴力相談支援センターではありません(D×)。

A ○ 第1条第3項は、この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むと定めています。

B ○ 第3条第3項第3号は、配偶者暴力相談支援センターの業務として被害者(同伴する家族を含む)の緊急時における安全の確保及び一時保護を挙げ、同条第4項は、この一時保護は女性相談支援センターが自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うと定めています。

C × 第6条第1項は、配偶者からの暴力(身体に対する暴力に限る)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に「通報するよう努めなければならない」と定めています。義務ではなく努力義務です。なお、医師その他の医療関係者は、業務上発見したときに通報することが「できる」とされています(同条第2項)。

D × 第10条は、保護命令(接近禁止命令等)を発するのは裁判所であると定めています。配偶者暴力相談支援センターは、保護命令の制度の利用について情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行う機関です(第3条第3項第5号)。

したがって、A○ B○ C× D× の5が正答です。

配偶者暴力相談支援センター 都道府県は、自ら設置する女性相談支援センターその他の適切な施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとされ(第3条第1項)、市町村は、自ら設置する適切な施設がその機能を果たすようにするよう努めるものとされています(同条第2項)。業務は、相談への対応や女性相談支援員等の紹介、医学的又は心理学的な指導、緊急時の安全確保と一時保護、自立して生活することを促進するための情報提供等、保護命令の制度の利用についての援助、被害者を居住させ保護する施設の利用についての援助です(同条第3項)。業務に当たっては民間の団体との連携に努めます(同条第6項)。

通報と守秘義務 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第6条第1項・第2項の通報を妨げるものと解釈してはなりません(同条第3項)。また、医師その他の医療関係者は、被害者を発見したときは、その者に対し配偶者暴力相談支援センター等の利用について情報を提供するよう努めなければなりません(同条第4項)。

保護命令 第10条第1項の接近禁止命令は、身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた被害者が対象で、裁判所が被害者の申立てにより、1年間、被害者の身辺へのつきまといや住居等の付近のはいかいを禁じるものです。あわせて、被害者の申立てにより、面会の要求、監視していると思わせる事項を告げること、午後10時から午前6時までの間の電話や電子メールの送信等、承諾を得ない位置情報記録・送信装置の取付けなどを禁止する命令も設けられています(同条第2項)。被害者と同居する未成年の子や、被害者の親族等への接近を禁止する命令もあります(同条第3項・第4項)。

児童虐待との関係 児童虐待の防止等に関する法律第2条第4号は、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力を心理的虐待に含めています。保育の場面では、保護者の一方への暴力に気づいた場合に、子どもへの影響という観点からも関係機関につなぐことが求められます。

紛らわしい点 通報に関しては「努めなければならない」(一般の発見者)と「できる」(医療関係者)の違い、保護命令については「申立て先は裁判所」という点を、それぞれ条文の語尾と主体で区別しておきましょう。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第1条・第3条・第6条・第10条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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