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保育士 社会福祉 問26|困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

問題

保育士 | 社会福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A この法律にいう「困難な問題を抱える女性」には、困難な問題を抱えるおそれのある女性も含まれる。 B 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。 C 市町村は、女性相談支援員を置かなければならない。 D 女性相談支援センターが行う一時保護に当たっては、対象となる女性が監護すべき児童を同伴する場合には、児童の状況に応じて、その児童への学習に関する支援が行われるものとされている。 A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 1
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1です。この法律の対象には、いま困難を抱えている女性だけでなく、そのおそれのある女性も含まれます(A○)。都道府県は女性相談支援センターを必ず設置しなければなりません(B○)。一方、市町村が女性相談支援員を置くことは「努める」とされた努力義務です(C×)。一時保護の際に子どもを連れている場合は、その子どもへの学習の支援も行われます(D○)。

A ○ 第2条は、「困難な問題を抱える女性」を、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)と定義しています。

B ○ 第9条第1項は「都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない」と定めています。指定都市は設置することが「できる」とされています(同条第2項)。

C × 第11条第2項は、市町村(女性相談支援センターを設置する指定都市を除く)は、女性相談支援員を「置くよう努めるものとする」と定めています。義務ではなく努力義務です。女性相談支援員を置く主体として第1項に定められているのは都道府県(女性相談支援センターを設置する指定都市を含む)です。

D ○ 第9条第9項は、一時保護に当たって、対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習に関する支援が行われるものとすると定めています。

したがって、A○ B○ C× D○ の1が正答です。

法律の成り立ち この法律は令和6年4月1日に施行され、それまで売春防止法を根拠としていた婦人保護事業を、女性の福祉の増進と人権の擁護を目的とする新たな枠組みに移しました。名称も、婦人相談所は女性相談支援センター、婦人相談員は女性相談支援員、婦人保護施設は女性自立支援施設に改められています。目的規定(第1条)は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図ることなどを掲げています。

基本理念 第3条は、困難な問題を抱える女性がそれぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすること、関係機関及び民間の団体の協働により早期から切れ目なく支援が実施されるようにすること、人権の擁護を図るとともに男女平等の実現に資することを基本理念としています。

女性相談支援センターの業務 女性相談支援センターは、相談への対応や女性相談支援員等の紹介、緊急時における安全の確保及び一時保護、医学的・心理学的な援助、自立して生活するための情報提供や関係機関との連絡調整などを行います(第9条第3項)。一時保護を行う施設を設けなければならず(同条第6項)、一時保護は自ら行うほか、厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うことができます(同条第7項)。業務に当たっては民間の団体との連携に努めます(同条第10項)。

女性自立支援施設 第12条第1項は、困難な問題を抱える女性を入所させて保護を行い、心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、自立の促進のために生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設として女性自立支援施設を位置づけています。同伴する児童がいる場合には、その児童への学習及び生活に関する支援が行われます(同条第3項)。一時保護(学習の支援)と施設入所(学習及び生活の支援)とで条文の書きぶりが異なる点も確認しておきましょう。

紛らわしい点 「設置しなければならない」(都道府県のセンター)、「設置することができる」(指定都市のセンター)、「置くよう努める」(市町村の相談支援員)と、主体ごとに義務の強さが異なります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第1条〜第3条・第9条・第11条・第12条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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