介護福祉士

介護福祉士 第36回 問題10社会の理解

問題

介護福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年1月28日(日)実施・社会の理解

社会福祉基礎構造改革に関する次の記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題10

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは5「判断能力が不十分な者に対する地域福祉権利擁護事業が創設された」です。

社会福祉基礎構造改革(2000年前後)は、福祉サービスの仕組みを大きく変えた改革です。この改革の中で、認知症などで判断力が低下した人が福祉サービスなどを自分で選べるように支える「地域福祉権利擁護事業」(現:日常生活自立支援事業)が新しく作られました。

たとえるなら、自分一人で契約手続きが難しい人のために、サポート役の仕組みを新しく用意したイメージです。

👉 覚え方:基礎構造改革=「措置から契約へ」+「権利擁護の仕組み創設」。

ほかの選択肢:1 社会福祉事業法から社会福祉法に改正された(順序が逆)/2 措置制度から利用契約制度に変更された(順序が逆)/3 サービス提供事業者は社会福祉法人に限定されず多様な主体が参入した/4 障害福祉分野でも支援費制度導入など制度改正が行われた。

なぜこれが正解か

正解は5。社会福祉基礎構造改革(2000年の社会福祉法施行を中心とする一連の改革)では、利用契約制度への移行に伴い、判断能力が不十分な人が自らサービスを選択・契約できるよう支援する「地域福祉権利擁護事業」(現在の日常生活自立支援事業)が創設された。

各選択肢の解説

  • 1 実際には「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改正されており、選択肢の順序は逆である。
  • 2 実際には措置制度から利用契約制度へと変更されており、選択肢の順序は逆である。
  • 3 改革の趣旨はサービス提供主体の多様化(株式会社・NPO法人等の参入促進)であり、社会福祉法人への限定ではない。
  • 4 障害福祉分野でも支援費制度の導入など、この改革に連動した制度改正が行われている。

覚え方・ひっかけ注意

「措置制度→利用契約制度」「社会福祉事業法→社会福祉法」という改革の方向性(前から後ろへの矢印)を正確に覚えることが重要。矢印の向きを逆にする選択肢が定番のひっかけ。

理論的背景

社会福祉基礎構造改革は、戦後の措置制度(行政がサービス内容を決定する仕組み)から、利用者が事業者と対等な立場でサービスを選択・契約する利用契約制度への転換を柱とする。あわせて、①利用者本位の理念、②サービスの質の向上(第三者評価等)、③地域福祉の推進、④権利擁護の仕組み(地域福祉権利擁護事業、成年後見制度の同時期の整備)が改革の主要な柱として位置づけられる。

試験での位置づけ

社会福祉基礎構造改革は社会の理解領域の最頻出テーマの一つ。改革前後の制度比較(措置↔契約、行政処分↔対等な契約関係)を軸に、介護保険法(2000年施行)や障害者福祉の支援費制度(2003年施行)といった具体的な制度とセットで年表的に理解しておくと応用問題にも対応できる。

選択肢の発展補足

地域福祉権利擁護事業は現在「日常生活自立支援事業」と名称変更され、都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、判断能力が不十分な人の福祉サービス利用援助・日常的金銭管理・書類等の預かりサービスを提供している。成年後見制度と役割が異なる点(後見制度は法的な代理権を伴う、本事業はより軽度な支援)も整理しておきたい。

改革の骨格と関連法

2000年に社会福祉事業法が社会福祉法へ改められ、利用契約制度への移行、地域福祉の推進、サービスの質の確保が法に位置づけられた。利用者保護の仕組みとして、社会福祉法は社会福祉事業の経営者に苦情解決の努力義務を課し(第82条)、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を置く(第83条)。この委員会は福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と、利用者等からの苦情の解決を担う。

日常生活自立支援事業は、契約内容を理解できる程度の判断能力が残っている人が対象で、判断能力がさらに低下して契約が難しくなると成年後見制度の領域に移る、という線引きで整理するとよい。窓口は市区町村の社会福祉協議会で、実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会である。

上位資格・発展

社会福祉士試験では、社会福祉基礎構造改革の答申(中央社会福祉審議会)の内容や、その後の介護保険法改正・障害者総合支援法への発展的経緯までより詳細に問われる。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題10です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。