介護福祉士

介護福祉士 第36回 問題13社会の理解

問題

介護福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年1月28日(日)実施・社会の理解

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題13

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは5「障害者基本法の基本的な理念を具体的に実施するために制定された」です。

障害者差別解消法は、障害者基本法が掲げる「差別のない社会をつくる」という理念を、より具体的なルールとして実現するために作られた法律です。

たとえるなら、理念(考え方)を示した障害者基本法を土台にして、それを実際の行動レベルに落とし込んだのが障害者差別解消法、というイメージです。

👉 覚え方:障害者基本法=理念、障害者差別解消法=具体的な実施ルール。

ほかの選択肢:1 対象は手帳所持者に限らず、社会的障壁により制限を受ける全ての障害者/2 合理的配慮は負担の大小(過重な負担かどうか)を考慮して提供する/3 個人の差別行為そのものへの罰則規定はない/4 雇用分野の虐待防止は別の法律(障害者虐待防止法等)の役割。

なぜこれが正解か

正解は5。障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障害者基本法が掲げる差別の禁止という基本的理念を、行政機関・事業者の具体的な義務(不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供)として実施するために制定された法律である。

各選択肢の解説

  • 1 法の対象は障害者手帳の所持者に限定されず、心身の機能障害と社会的障壁により継続的に生活に制限を受けている人全般が対象となる。
  • 2 合理的配慮の提供は、実施に伴う負担が「過重」でない範囲で行うものとされ、負担の大小に関係なく無条件に提供する義務ではない。
  • 3 本法には、個人の差別行為そのものへの罰則規定はなく、行政機関による助言・指導・勧告等の仕組みが基本となる。
  • 4 雇用分野における使用者による障害者虐待の禁止は、主に障害者虐待防止法の役割であり、本法の主目的ではない。

覚え方・ひっかけ注意

障害者差別解消法のポイントは「罰則がない(行政指導ベース)」「合理的配慮は過重な負担がない範囲」「対象は手帳所持者に限らない」の3点。いずれも「厳格に限定・罰則あり」とする方向の選択肢は誤りになりやすい。

理論的背景

障害者差別解消法(2013年制定、2016年施行)は、2006年に国連で採択された障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環として制定された。障害者基本法の理念(第4条の差別の禁止規定)を具体化し、行政機関等には合理的配慮の提供を法的義務、民間事業者には努力義務(2021年改正により2024年から法的義務化)として課している点が制度の骨格となる。

試験での位置づけ

障害者差別解消法・障害者虐待防止法・障害者権利条約・障害者基本法の関係性(理念法と実施法、国際条約と国内法の関係)は社会の理解領域・障害の理解領域の双方で頻出。それぞれの法律の「目的・対象・義務の強さ(罰則の有無)」を軸に比較整理すると得点効率が上がる。

選択肢の発展補足

2021年改正(2024年4月施行)により、民間事業者にも合理的配慮の提供が法的義務化された点は近年の重要な制度変更であり、試験でも今後問われやすい改正点として注目しておく必要がある。

条文の確認

障害者の定義(障害者差別解消法第2条)は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害と社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にある人で、手帳の有無で区切らない。合理的配慮は、行政機関等については第7条第2項、事業者については第8条第2項に、「実施に伴う負担が過重でないとき」に行うものとして定められている。

事業者の合理的配慮は、2021年の法改正で努力義務から法的義務となり、2024年4月に施行された(出題当時の令和5年度試験は施行前)。罰則については、主務大臣が事業者に報告を求め、助言・指導・勧告をする仕組みがあり(第12条)、報告をしない、または虚偽の報告をした者に20万円以下の過料が科されるが(第26条)、個人の差別的な言動そのものを罰する規定はない。

上位資格・発展

社会福祉士試験・精神保健福祉士試験では、障害者権利条約の内容(第2条の「合理的配慮」の定義等)まで踏み込んで問われることがある。国際条約→国内基本法→個別法という法体系の階層構造の理解が、発展的な学習の土台となる。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題13。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題13です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。