介護福祉士

介護福祉士 第36回 問題17社会の理解

問題

介護福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年1月28日(日)実施・社会の理解

「感染症法」に基づいて,結核(tuberculosis)を発症した在宅の高齢者に,医療費の公費負担の申請業務や家庭訪問指導などを行う機関として,適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「感染症法」とは,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題17

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは3「保健所」です。

結核などの感染症に関する医療費の公費負担の手続きや、患者の自宅を訪問しての指導は、保健所の仕事です。

たとえるなら、地域の健康と感染症対策の司令塔が保健所というイメージです。

👉 覚え方:結核・感染症対策=保健所が窓口。

ほかの選択肢:1 基幹相談支援センターは障害者の相談支援の中核機関/2 地域活動支援センターは障害者の日中活動の場/4 老人福祉センターは高齢者の福祉・レクリエーションの場/5 医療保護施設は生活保護受給者への医療扶助を行う施設。

なぜこれが正解か

正解は3。感染症法に基づき、結核をはじめとする感染症患者への医療費の公費負担の申請業務、家庭訪問による服薬指導(DOTS:直接服薬確認療法)などの保健指導は、保健所が担う業務である。

各選択肢の解説

  • 1 基幹相談支援センターは、障害者総合支援法に基づき地域の相談支援の中核的役割を担う機関であり、結核患者への対応窓口ではない。
  • 2 地域活動支援センターは障害者の創作活動・日中活動の場を提供する施設であり、感染症対策の窓口ではない。
  • 4 老人福祉センターは高齢者の健康増進・レクリエーション等の福祉活動の拠点であり、感染症の公費負担申請業務は行わない。
  • 5 医療保護施設は生活保護法に基づき医療扶助を必要とする者を入所させる施設であり、結核の家庭訪問指導とは性格が異なる。

覚え方・ひっかけ注意

感染症・公衆衛生に関わる業務が出たら「保健所」を軸に考える。似た名称の「保健センター」(市町村が設置し母子保健等を担う)との違いにも注意(結核医療費の公費負担申請は保健所の業務)。

理論的背景

保健所は地域保健法に基づき都道府県・指定都市・中核市等が設置する広域的・専門的な公衆衛生の拠点機関で、感染症対策(結核を含む)、精神保健、難病対策、食品衛生など専門性の高い業務を担う。一方、市町村保健センターは住民に身近な母子保健・健康診査・健康相談等を担う点で役割が異なる。結核は感染症法上「二類感染症」に位置づけられ、医療費の公費負担(結核医療費公費負担制度)の申請窓口は保健所となる。

試験での位置づけ

保健所と市町村保健センターの役割の違いは社会の理解領域で繰り返し問われる定番テーマ。「保健所=広域・専門的(精神保健・感染症・難病)」「市町村保健センター=身近な母子保健・健康相談」という対比軸で整理すると効率的。

選択肢の発展補足

保健所の業務には結核対策のほか、精神保健福祉相談、難病患者への相談支援、エイズ・性感染症対策など多岐にわたる専門的な公衆衛生業務が含まれる。地域の医療・福祉との連携拠点としての役割も担っており、高齢者の感染症対応(施設内感染対策等)とも関連が深い。

結核対策の条文

結核は感染症法上の二類感染症である(第6条)。結核患者の医療費は、都道府県が結核指定医療機関での医療費の100分の95を負担することができ(第37条の2第1項)、申請は患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対して行う(同条第2項)。つまり患者の自己負担は原則5%で、申請の窓口が保健所である。

保健所長は、結核登録票に登録された人について、保健師などに家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用する指導などを行わせる(第53条の14)。これが服薬支援の取り組み(DOTS)の土台となる規定である。

他の選択肢の根拠も確認しておく。基幹相談支援センターは障害者総合支援法第77条の2、老人福祉センターは老人福祉法第20条の7、医療保護施設は生活保護法第38条に定める保護施設の一つであり、いずれも結核の公費負担申請や家庭訪問指導を担う機関ではない。

上位資格・発展

公衆衛生看護学や地域保健の専門領域では、保健所の設置基準(地域保健法施行令)や保健所長の医師資格要件など、より制度的な詳細が問われる。介護福祉士としては、結核等の感染症患者への対応で保健所と連携する場面があることを理解しておくことが実務上重要。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」問題17。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回介護福祉士国家試験(令和5年度)」の問題17です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。